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知人より、同一の業者の証券口座を2つ使いたいので名義を貸してくれないかと頼まれ、自分の名義で証券口座を新規で開設し、使用していなかった銀行の口座を貸してしまったことがあります。

当時は法律や税金の知識が全くなかったため安易にOKしてしまいました。

そして半年ほどして私名義の証券口座を閉じ、銀行の通帳も返してくれました。

この知人の方ですが、私名義の口座で結構な収益を上げていたみたいです。返してもらった通帳をみたら何百万の出し入れがあり、最後の取引を見てみると「業者より出金→全額キャッシュカードで引き出し」となっていました。

しばらくして私が確定申告などの知識を得たところで、「私名義の証券口座で収益を上げて、私名義の銀行の口座に入金が行われ、現金として出金したのなら、これは自分がこの分の所得に課せられる税金を払わなければならないのでは?」と気づきました。

知人にその旨を質問してみたところ「自分の方で申告は済ませたからその必要はないよ」と言われました。

1.知人は借りた名義の口座での所得なのに申告ができるのか?
2.本当に私は税金を払う必要がないのか?(申告しなくていいのか)
3.税金だけ押し付けられてしまったのか?

この所がよくわかりません。

額が額なだけに、私に追徴課税(+延滞税)が来たらどうしようかと不安に思っています。

上記の質問がわかる方、いらっしゃいましたらどうぞご教授ください。お願いします。

# 名義貸しが違法だということは今では理解しています。

A 回答 (1件)

おそらく特定口座(源泉あり)で口座を開設していたのではないでしょうか?


この場合は、売却ごとに税金が徴収されるため確定申告は不要となります。
特定口座(源泉あり)かどうかを確認してみてください。
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この回答へのお礼

知人に確認してみましたところ、どうやらkago0710さんが言うように特定口座(源泉あり)を使用していたそうです。
それと通帳をじっくり見てみたところ、入金総額と出金総額が大差なくそんなに稼いではいなかったことがわかりました。

丁寧なご回答ありがとうございます。ホッとしました。

今後名義貸しのようなグレーなことは行わないよう気をつけたいと思います。

お礼日時:2006/02/08 18:35

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