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住宅ローンの団体信用生命保険についてお教えください。
保険会社にお勤めの(あるいはお勤め経験のある)プロの方もしくは住宅ローンに携わる金融機関の方のご回答をぜひお待ちしております。助けてください。
現在、住宅ローンの借り換えを検討中です。
団体信用生命保険に加入することになると思いますが、その際、健康状態等を申告する申告書(?)があると思います。
最近腸炎で入院してしまったのと、ここ数年軽度の肝機能障害があり、医院で定期的な血液検査を受けています。
基本的に正しく申告すべきですが、
(1)このように申告すると保険に加入できなくなってしまいますでしょうか。
(2)あるいは、2~3年経過すれば、正確な申告をしなくても時効になると聞いています。その期間のリスクはとって、虚偽(言葉の響きが悪いですが)の申告をしたほうが無難でしょうか。
生真面目な性格なものですから、気になります。
世の中では、まじめに回答しないケースが多いのではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。
プロの方のご見解をお待ちしております。

A 回答 (1件)

金融機関に勤務していますが、「住宅ローンに携わる」という点では「元」プロです(なので「専門家」ではなく「経験者」)。



これに関しては、金融機関の人間よりも保険会社の方の回答をお待ちするべきかと思いますが、個々の事例によりますし、(保険会社における審査の)手の内を明かすことになると思うので、あまり明確な回答はないものと思っていらっしゃった方がよろしいかと思います。

金融機関では「団体信用生命保険」の申告書は受け付けて、記入漏れがないかをチェックするだけです。
保険の審査は保険会社で行いますので、保険に加入できるかどうかも保険会社でなければ分かりません。
正直に記入すれば、微妙なところであれば医師の診断書の提出を求められると思います(可能性がなければ「ダメ」の回答は早いです)。
そして、不可の場合、金融機関では、(保険会社での審査結果に基づいて)プロパーローンならば「保険会社が団体信用生命保険の加入不可と言ってきました。融資には団体信用生命保険への加入が条件ですから融資ができません。」となります。

(2)については、ぜひ
http://sunwataru.livedoor.biz/archives/2005-09.h …
こちらのサイトの、2005年09月04日「団体信用生命保険の告知義務違反について」をご覧ください。
「2~3年経過すれば、正確な申告をしなくても時効になる」ので、告知義務違反をしても時効を過ぎれば保険金が下りる-ということが「伝説」でしかないことがお分かりいただけると思います。
実際、私が取り扱った案件で、申告書記入日から5年以上経過していた方ですが、亡くなった際に(遺族の方から)提出していただいた医師の診断書により虚偽の申告をしていたことが発覚し、(死亡原因となったのが告知されていない病気によるもので、その病気についての医師の診断日(患者への告知日)が申込書記入日よりかなり前だったためか)契約自体を無効とされ、保険金が下りなかった事例があります。
しかも、かなり無理な返済計画を立てられた方でした。
ご家族の方は、まさか虚偽の申告をしていたとは思われなかったのでしょうね。
当然、亡くなられたこともショックだったでしょうが、まさか保険金がおりないなんてことになるとは思っておられなかったようで、かなりショックを受けていらっしゃいました。
当初の無理な返済計画がたたり、結果として、自宅を手放さざるを得ない状況になられましたが…。(驚かせるつもりはないのですが、このような事例をあげれば結果は同じですね。すみません。でも、そんな「実例」もあったことを知っていただきたくて、あえて書き込ませていただきました。)

> 世の中では、まじめに回答しないケースが多いのではないかと思いますが
これは金融機関では分かりません。
それに、金融機関の人間としては、皆さん嘘は書かれていない-とお答えするしかありませんから。
なかには、風邪で病院にかかった、転んで骨折して病院に行った、歯医者に行った-という通院歴まで記入される方もいらっしゃいます。
不整脈で治療中の方もいらっしゃいまして、この方は住宅金融公庫融資のお申し込みだったので、加入不可となっても融資はできたのですが、保険会社の審査を受け、無事に団体信用生命保険に加入できました(医師の診断書他何度も書類のやり取りをしたので今でも記憶に残っています)。
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この回答へのお礼

お返事が大変遅くなり申し訳ございません。
ご丁寧なご回答を頂きまして、誠にありがとうございました。
実体験に基づくお話で大変参考になりました。
やはり、いい加減なことはしてはいけないと認識いたしました。
実際の事例をご説明いただいたおかげで、感覚をつかむことができました。
ご親切なご回答を頂き、厚く御礼申し上げます。

お礼日時:2006/01/29 00:27

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