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会計検査院が社会保険事務所を通じて、社会保険に関する検査を行っているようですが、この実態についてご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
社会保険の強制適用基準については、良く解っています。しかしながら、本人が望まない場合も多く、基準を満たして雇用しても安定的な労務提供があるとは限りません。また、このような不安定な経済状況や経営環境において、雇う側も労働者も将来の不安定な補償より、現在の生活を優先したいと思う気持ちも強いのではないでしょうか?また、いまさら、猶予や指導ではなく、徴収のみを取り立て屋のように行う会計検査院のあり方には、疑問を感じます。無理に徴収を行うことで労務倒産する企業もあるでしょう。生かしてこそ、利があると思いますが、検査の主旨と実態をご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 会計検査院は、国費が適正に使われているか、国の補助金が目的にあった方法で効率的に使われているか、等を検査する独立した機関です。

通常は、国の補助金を受けている市町村に検査に入り、国の各省庁の補助金が目的通りに適正に使われているかを、書類と実地検査をするものです。

 社会保険に関する検査につきましては、医療保険者としての社会保険に対して、会計検査が行われています。ここでは、資格の適正管理、適用の適正化、社会保険料の管理、加入者への医療費適正化対策、等の保険者としての検査を受けることになりますので、個々の事業者に対して会計検査院が直接指導をする事はありません。あくまでも、保険者に対する検査です。

 ただし、社会保険事務所は「適用の適正化」という国や会計検査院の指導を受けて、管轄している市町村役場の国民健康保険担当課に対して、社会保険適用事業所であるにもかかわらず国民健康保険に加入している事業所を、年に1回程度書類で報告を求めています。実際は、どの程度の報告があり、どの程度の事業所に対してその報告によって指導がなされているかは、もちろん公表はされていません。
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