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マンションなどのサブリース契約においてですが、契約書を交わす前に「承諾書」と言うものの提出を求められた場合、どの程度の法的効力があるのでしょうか?

承諾書の内容としては、○○円以上の金額でなら契約を交わすとか、その場合は他にとは交渉しないし、他には貸さないと言った内容です。

これに印を押した後、実際の契約書を交わすらしいのですが、契約内容を見た後でずいぶん最初の話と違っていたり、知らされていなかった内容があった場合でも、承諾書がある限り契約をしなければならないのでしょうか?

契約書の内容を知らないままで、承諾書に印を押すのをためらっているのですが・・・。

承諾書に捺印・提出後、契約内容によっては(金額は満たされていたとしても)契約したくない場合もあると思うのですが、その場合は訴えられますか?

どうか教えてください。

A 回答 (1件)

承諾書は民法で定める有効な契約とみなされるでしょう。



ただ「契約を必ず結ぶ」という条文は不適当であると思いますが。本契約の内容不明では本契約を締結することの約束は出来ないでしょう。
ただし他と交渉しないとかそういう事項はよいと思いますが。

大抵は、他との契約を制限する内容にすると思いますよ。
これはよく色んな場面で使われるものです。
つまり本契約締結に至らなかったとしても、その後一定期間他との契約はしないという特約ですね。
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