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おはようございます、よろしくお願いします。

9年前の詐欺とその際の契約(無効を主張しています)で、将来的に料金請求を受ける可能性があり、訴訟を提起しようとしています。

そこで相手方が法人の末端営業所なのですが、登記情報に記載されておらず、その上の支店(たとえば福岡支店など)クラスまでしか記載されていないようなのです。

このような場合、登記されていない末端営業所を相手方とするような提訴は一般的ではないのでしょうか?また、可能とするならば相手方の特定に必要な書類等が別に必要なのでしょうか?

支店と営業所では地域的に離れており、裁判地の問題で結構キツイです。

どなたかご存知でしたら教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

民訴法5条1項5号に事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関する訴えは,当該事務所又は営業所の所在地を管轄する裁判所に提起することができると規定があります。

この事務所又は営業所は別段登記されている必要はありません。訴状の添付書類としては相手方会社の商業登記簿謄本(登記事項証明書)で足ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど支店・営業所は登記されている必要は無かったのですか・・・。裁判所の窓口でも単に「登記されていれば謄本を取って下さい。」としか言いませんでした。この場合はいわゆる「本店」の登記事項証明書でOKという事と解釈してよろしいのでしょうか?もし私の勘違いがありましたらご助言頂ければと思います。

お礼日時:2006/01/28 12:03

そうですね。

会社の名称,本店所在地,代表者の氏名・住所が記載されていれば足ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

大変な思い込みでずいぶんと無駄な時間をかけてしまいました。今度裁判所で小言の一言も言いたいと思います。

先にこちらで聞けばよかった。本当にこのサイトには助けて頂いています。

お礼日時:2006/01/28 17:55

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