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今度、k市ではごみ処理に関する条例を提案する予定にしております。有料化が目的ですが、中に資源ごみの抜き取り防止の規定が含まれております。
それは(1)資源ごみの所有権は市に帰属する、(2)市以外のものが抜き取らないよう命ずることができる、(3)従わないものの氏名を公表できる。となっております。
法律上、問題はないのでしょうか。
ごみ置き場は、町内会で市に申請し、主に県道、市道上に指定されておりますが、民有地等のケースもあります。住民が市に収集してもらうために、例えば民有地にごみを置いた時点で所有権が市に移るのでしょうか。
このことを何故問題にするのかと言えば、町内会は事情があるからです。町内会は、ボランティア活動として、ごみ収集場の秩序を守るために大変な苦労をしております。違反ごみの撤去や指導などですが、違反ごみを分別する作業に合わせてアルミ缶などの資源を回収し換金し、町内会の収入にいれているからです。条例が通ればこの町内会の行為は泥棒扱いをされることになります、法律ではどうなんでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

(1)資源ごみの所有権は市に帰属する、(2)市以外のものが抜き取らないよう命ずることができる、(3)従わないものの氏名を公表できる。

となっております。

他の市にも同じような条例があります
指定場所に置いた瞬間に市の所有物となるんですね

たから、指定場所置かない内に取るのはOKなんですよ

市が指定する場所以外に自治会の収集場所を作っておいてもらえば問題は無いですね
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この回答へのお礼

有難うございます。
隣の町内会は独自に児童公園(市有地)に金網の小屋を作り、隋時の廃品回収をしておりますので、私達も真似をしたいのですが、適当な土地がありません。ある程度、見張りができる場所でないと、こちらが抜き取りの被害に合いますので。

お礼日時:2006/01/30 13:00

当該市町村役場に引き取ってもらうべく当該市町村役場の指定場所に当該指定市町村役場の指定する方法で出されたごみは間違いなく当該市町村役場のものですね。


単に町に捨てられているごみとは違います。
そこで合法的にアルミ缶等を回収して町内会費の収入とすることが出来る方法があります。
そうです町内会が独自の場所に町内会独自の方法で資源ごみの回収をすればいいのですよ。
紙等の資源ごみを独自に集めている町内会や子ども会は多いはずです。
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以前テレビで言っていたのですが、ごみの収集場所に置いた時点で所有権は市になるそうです。

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