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私には3月初旬に結婚予定の中国人の彼がいます。
彼は就学ビザで日本におり、3月20日に資格がなくなります。ただ、学校にはここ半年ほとんど行っていおらず、学費も納入していないと思います。こんな状態では、資格がすでになくなっているのではないかと心配です。(退学勧告は受けていませんが。)
法律的に資格喪失しているのでしょうか?それとも
一度与えられた期限までは、大丈夫なのでしょうか?
また、今年のゴールデンウィークに新婚旅行と、彼の戸口簿を既婚に変える手続きを兼ねて、中国に一時帰国したいのですが、配偶者ビザ申請中の状態で日本出国すると、彼だけ中国に残留ということになりますでしょうか? それより出国前に拘留される可能性もありますよね。。。
配偶者ビザがゴールデンウィークまでに取れれば、問題なく日本を出入国できると思うのですが、彼の今の状態と日本での結婚の時期を考えると、間に合わないような気がします。
この場合、諦めるしかありませんか?
知り合いの例なのですが、就学ビザの中国人男性(学校は退学済みでアルバイト生活)と、日本人女性(無職)の
配偶者ビザ申請から取得までの期間は、1ヶ月弱でした。
知人の状況は、私たちより厳しいように感じるのですが(私は社員として働いています)、すごい短期間で許可が降りたので、自分たちも間に合うのではないかと
いう期待はあります。しかし、ビザの発給の早さは、申請者の状況が良くても、それに比例するわけではないと聞くので、やはり心配です。ちなみに、知人の中国人男性が、配偶者ビザ申請時点で就学ビザ資格を喪失していたのかどうかは分かりません。

入管に問い合わせるのが怖かったので、ここで質問させていただきました。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

基本的には、入管業務に詳しい弁護士か、司法書士に問い合わせてください。



まず、在留資格は、退学したからといって自動的に消滅することはありません。入管にばれて、取消処分がされるまでは有効です。また、取消されたとしても、60日間の猶予が与えられますので、その間に配偶者への変更申請をすれば大丈夫です。

ご質問の件について、結論から言うと、何もなければ3月20日で、在留資格が切れます。3月20日までに、変更申請をすれば、変更申請中は結論がでるまで、暫定的に滞在は許可されますので、不法滞在にはなりません。

しかし、配偶者資格への変更が認められるまでの間は、再入国許可証が発行されません。再入国許可が無い状態で出国してしまうと、在留資格が消滅し、在留資格の変更申請自体も無効になります。再度日本に入国するには、在中国の日本大使館・領事館へのビザ申請からやりなおす必要があります。

3月初旬に申請して、ゴールデンウイークであれば、何とか間に合うかなとは思いますが、保証はできません。一般的なアドバイスとしては、できるだけ早く入籍だけでも済まして、在留資格の変更申請をするということになりますが、具体的なことは、専門家にご相談ください。
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この回答へのお礼

utama様

ご丁寧な解説をしてくださって、本当にありがとうございました!!目からウロコです^^
ビザの資格変更申請中に出国してしまうと、在留資格も変更申請自体も無効になってしまうのですね。
結婚自体が決まっているので、3月初旬とは言わず、早めに手続きをすることも検討してみます。
間に合わなければ、中国への一時帰国は延期するしかありませんね。

とても勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2006/01/30 14:46

  婚姻ビザの申請ですが、時間的な余裕を持って申請されるのが良いかと。

就業ビザから婚姻ビザに切り替えた人を何人も見て来ました。婚姻ビザは申請の際に色々な書類を要求されます。不備があると保留となり再度の提出を要求され、書類一式が揃って初めて申請となりました。大抵は婚姻関係発生から程なく申請していた様です。状況が許せば質問者さんのケースも早めに婚姻届を出し、婚姻ビザ申請されるのが良いかと。
  
  ビザのステイタスは婚姻ビザを取得すれば、就学ビザは必要ありません。就学ビザは就学目的のみに有効で、就業の発覚など起きたら剥奪などの処置を受ける物です。また、就業ビザは就業する職種も限定されています。それに比べ、婚姻ビザは就学であろうが就業でどんな職種に就こうが規制はありません。言ってしまえばトランプのジョーカーとも思える程のワイルドカードです。まあ、その点から偽装結婚など発想される輩もおりますが。婚姻ビザの申請から1ヶ月弱での取得は、当方から見ると通常か少々長めの気もします。

  当方が知る限りで、不法滞在者だったのですが婚姻によりビザを取得した人は居ます。もしかしたら申請の際に少々の「お小言」を言われたのかも知れませんが。聞いた話ですが、不法滞在者で日本人との婚姻でビザを取得し日本で生活していた人が、ある時、喧嘩に巻き込まれ… 2度目の喧嘩は「巻き込まれた」らしいのですが、これらの喧嘩により滞在資格を剥奪されたそうです。逆に見れば、刑事事件を起さなければ良い?? のでしょうか? 最低限、生活する経済力があれば撥ねられない様な気がしました。

  知人の方法です。結果に不安のある問合せをする場合は、管轄外の機関に匿名で問い合わせるそうです。隣の県や、事例を多く扱っていそうな大阪府や東京都などだそうです。扱い件数が多ければ、余程 特徴がない限り one of them にて後に問題にはならないと想像します。突っ込んだ質問を受けた時は「当人は仕事で窓口の時間に電話が掛けられないので頼まれたんです」と賢く(??)言っているそうです。他には、明確な答えが期待できるか不明ですが、中国領事館や大使館でも何らか聞かせて貰えるかも知れません。

  人伝の情報ですので、詳細はご自身で御確認されます様。煩雑な作業になるのかも知れませんが、異民族婚ですと同民族婚より乗り越えるべき事が多く立ち塞がります。お二人で手を取り合って一つ一つ乗り越えて行って下さい。末文ですが、お幸せに

  
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この回答へのお礼

you-go様

お知り合いのケースを教えてくださってありがとうございまいした。
大変、参考になりました!! 管轄外の機関に匿名で問い合わせという方法もありますね。全く思いつきませんでした。
また、就学ビザから配偶者ビザへの切り替えにかかる期間が1ヶ月弱というのは、普通か少し長めというのも知りませんでした。
私は2ヶ月位はかかるのではないかと覚悟していたので、1ヶ月程で取れるのであれば、嬉しいかぎりです。しかし、書類の不備があった場合や、入管担当職員のさじ加減で遅くなることもあると思うので、アドバイスしていただいたとおり、役所への結婚を届ける時期を早めることを検討してみます!

ご丁寧に説明していただいて、ありがとうございました!

お礼日時:2006/01/31 21:10

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