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専業主婦で、特定口座で源泉徴収ありを選択しています。
株の譲渡益が38万円に満たない場合、確定申告すれば税金は還付されるのでしょうか?されないのでしょうか?

こちらでも同じような質問をいくつか見つけたのですが、例えばこちら(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1153695)では「38万円以下であれば所得税は課税されないので還付される」という答えと、「株は分離課税なので一般の所得とは違い確定申告しても還付されない」という真逆の答えがありますし、こちら(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1814527)でも「還付なし」という結論となっているように読めます。

結局、どちらが正しいのでしょうか?
国税庁のHPを探しても答えを見つけることが出来ず混乱しています。
38万円以下の利益であれば、申告すれば徴収されていた税金は全額還付されると思っていたのですが、間違いですか?

A 回答 (3件)

No.1です。

先の回答で「38万以下の場合は」という
個所の前に「売却益」がという言葉を入れて読んでください。ことば不足でした。

何故今までの回答で正反対の回答があるかということですが、サラリーマンの場合と混同されているからです。

サラリーマンの場合はサラリーだけしか収入が無い場合、20万以下の譲渡益に対しては無税ですが、これは適用に条件があって、源泉徴収ありの特定口座で売却した場合には適用されないのです。つまり取られ損ということです。
売った後で税を返してくれと言っても駄目なんです。

専業主婦は身分が違うので源泉ありの特定で売っても38万以下であれば、申告により返しましょうということです。収入のない主婦をちょっぴり優遇してくれているのかなと理解しています。

私も専業主婦ですが申告に行きますよ。国税庁もなるべく税金は取りたいからちょっとその辺はぼかしているのでしょうね。知らないと損します。
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この回答へのお礼

とってもよく分かりました。ありがとうございました。
こんなにややっこしいこと、自分で勉強して手続きをしないと取られ損になるなんて、本当に不親切ですよね。
証券会社の書類とかも何の説明もないし・・・。
頑張って申告します。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/30 20:41

一時、分離課税なので還付されないと思っていましたが、株以外無収入の専業主婦の方は、基礎控除を使えるとのことで、ご質問のように利益が38万円に満たない場合、源泉徴収税額は還付されます。

扶養家族も問題なしです。

これは、この質問に対する回答で、条件が違うと回答は違ってくることがあります。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040517 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本当に複雑ですよね。
国税庁も、もっと簡潔にわかりやすくアナウンスすることはできないのでしょうかね。

お礼日時:2006/01/30 20:45

専業主婦で、パートなどの収入がなければ源泉徴収ありの特定口座で譲渡した際に取られた税金は38万以下であれば申告することによって還付されます。



特定口座に任せっきりにすると取られ損になりますので申告しましょう。

詳しくは各マネー雑誌などが2月号で特集を組んでいますので読んでみられるといいですよ。私はエコノミスト2月増刊号を読みました。
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