アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

何かの取引をするときに、お互いに結ぶものとして
契約書とか覚書とかいろいろあると思います。

どういうときにどういう書類を作るって決まっている
のでしょうか?

お金の貸し借りをするときは「契約書」を結ばない
といけないのでしょうか?
契約書にすると「収入印紙」が必要になってきます。
収入印紙を使用したくないので覚書とか単に借用書
とかにするのとかってできるんですか?

A 回答 (2件)

「印紙」の要否という問題であれば、「契約書」であろうが「借用書」であろうが「金銭の貸借」に係る証書であれば印紙の貼付は必要です。


下記サイトを参照してください。

ただし、印紙税法による印紙貼付と、契約(約束)の合法性とは別問題ですから、金銭貸借でも単発的なものや金額が知れているものは税務署に捕捉されないだろうということで、収入印紙を省いてとぼけているケースがあるということで小。

参考URL:http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
    • good
    • 0

表題にかかわらず、作成した書面の内容によって印紙税の要否の判断がされます。



金銭の貸し借りの祭に契約書は作成しなくても、口頭(口約束)だけでも有効です。

しかし、後日その事実の証明をする(貸し金の存在・返済条件など)ことが困難ですから、一般的に貸借の事実・金額・返済期限・返済方法・担保や保証人、万一返済が延滞したり不能になった場合の措置などについて書面に記入し、貸主、借主が双方署名・押印します。

この場合の表題は「金銭消費貸借契約書」や「借用書」が一般的ですが「覚え書」「契約書」であっても表題なしでいきなり本文であっても、文面内容の有効性、印紙税の判定に影響はありません。

印紙税に関しては下記国税庁のタックスアンサーHPの解説をご参照ください
http://www.taxanswer.nta.go.jp/inshi31.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!