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知り合いが知人から借金をしておりますが
今月の支払いが無かったとしてお金を借した人が会社へ電話かけてきたそうです。

「私は何々へ金を貸してあり借用書も持っている今度行って見せる」とか
「今乗っている車は私が貸した金で買ったものだ」など事実とはまったく異なることを会社の誰かに言ったそうです。
知人は部長の呼び出しで「おまえ誰かに借金しているのか」と言われ知ったそうです。

借りた方とは古い付き合いで、今回は双方同意の上で支払いを半年待つと決めたそうですが
相手は80才程度の女性で気分によって態度は変わるようです。
この件で知人は電話をしたそうですが、悪びれた様子も無く、会社にはもういけないと言ったら「よかったね」と言われたそうです。

現在の会社は半年ほど前に一生懸命勉強し就職したばかりでようやく慣れてきた所です。
お金を借りたのは悪いですが返済する気持ちがないのではありません。
本人は会社を辞めるといっておりますので、今後は返済どころか生活も苦しくなると思います。
また名誉もキズつけられ大変かわいそうです。

このような件では訴えることはできないのでしょうか。またその場合の費用を教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

名誉毀損が使えます。



金額等については、弁護士若しくは無料相談所などでお尋ねください。
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民事裁判で出来ると思いますが、詳しい事は解かりません。

電話帳を捜されるとありますが、一度弁護士さんにご相談されるべきだと思います。 相談は、5000円ー10000円範囲で出来ると思います。
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この回答へのお礼

一度相談をお願いしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 00:43

確か、この場合は名誉毀損に該当するはず。


他にもあるのかもしれないけれど、個人的な貸し借りなので、商法とかは関係ない。

行列の出来る法律相談所にでも投書してみれば?
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