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事務所を賃借しています。
事前通告なしに賃貸借の期間満了の日に明渡した場合の事で質問です。
賃貸借契約書では、下記のようになっているのですが、
家主は第9条及び第14条を主張し、三ヶ月分の賃料を要求する権利は有るでしょうか?

事務所賃貸借契約書
第1条、賃貸借の期間は16年2月15日より18年2月14日迄
但し期間満了の場合、必要あれば当事者合議の上、本契約を
更新することもできる。
第9条、双方の都合により本契約を解除するときは借主においては
三ヶ月前に貸主においては六ヶ月前に互いに通告し、
第14条、万一借主の都合に依り解約通告が三ヶ月前にない場合は
三ヶ月分の賃料を支払うこととす。

A 回答 (1件)

法律カテゴリの方が適切かと思いますが……。



そもそも、退去=契約終了ではありませんね。
契約締結から入居まではタイムラグがありますが、大家が「入居していないから、まだ契約は有効ではない」などと言って、別の人と契約したら変ですよね。
同様に、退去という事実をもって契約解除であると主張することはできません。
契約を終了させるという意思表示が必要です。

借地借家法第26条第1項に、こういう規定があります。
〉当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知……をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
「当事者」ですから、賃借人も対象です。6ヶ月前までに通知しなければ、契約が法定更新されたことになり、中途解約の扱いになってしまいます。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座いました。

お礼日時:2006/02/05 12:10

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