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解任された(役員に再任されなかった)会社の、信用保証協会融資の連帯保証人になっております。
権限が無いのに保証責任だけはあります。
借入額は運転資金5000万円で現在残債が2400万円です。
連帯保証人は借入時は3人で私と当時の社長と専務です。
現在役員で残っているのは当時専務で現在、代表取締役のI氏です。

A 回答 (5件)

問題点は2つ有ります。


1.社内で、連帯保証人の変更の決議をする。
2.信用保証協会に連絡して、連帯保証人変更の了解を得る。
これは、代わりの連帯保証人を立てれば問題ないでしょう。

この手順で解除が出来ますが、社内で決議されなければ難しいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。連帯保証人の変更決議は、会社に申し入れます。
なお連帯保証人は、現代表取締役のみではだめなのでしょうか。

お礼日時:2002/01/06 18:34

 すでに解決されているとは思いますが、うちの会社であった実例です。


Y銀行から保証協会付きで、当時の代表取締役社長と専務取締役の2名が連帯保証人となり、融資の実行を受けました。その後、専務が辞めてしまい、保証人も解除して欲しいということでしたので、銀行に相談しましたところ原則は会社をやめたからといって保証人をころころ替えられるものではないが、新たに専務に就任される人が保証人たる資格を有していれば変更してもよい。ということで、銀行の担当者が協会にかけあって問題なく変更できました。
連帯保証人が3人というのは、いくらなんでも多すぎるような気がするのですが・・・。
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本題からは、多少ずれますが気になったので一言申し上げます。


保証協会の個別保証のほかに、銀行の包括保証人になっていないでしょうか?
これは、当初取引の時に契約したのみで忘れてしまいがちです。一度銀行に直接確認されてることをお勧めします。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
他に、取引銀行の包括保証人及び中小公庫の連帯保証人と担保提供しておりましたが、これらは解除いたしました。
現在、保証協会のみです。

お礼日時:2002/01/09 21:34

東京信用保証協会の場合、連帯保証人になると会社を辞めた場合でも、現実問題として解除は受け入れられません。


これは保証協会が保証する際に再保険をかけるのですが、保証当時の条件より悪化することは好ましくないという考え方からだそうです。
☆あなたが保証人でなくなる方法は
(1)保証人の交替
交替であれば保証協会も応諾するとは思われますが、そもそも無担保とはいえ3人の保証人は多いものと考えられ、貴方の文章のみからでは判断できない内容もあるかもしれません。(一般的には、無担保は代取1名の保証人だけですみますが、無担保借入れ残が多い、業歴が浅い、などの理由で複数名の保証人を要求されることがあります。)

(2)決済新規
新規に借入れを実行しあなたが保証人となっている債務を返済する。→これも良く使う方法です。

そもそも連帯保証人となったのは「その企業の役員であるあなた」であり、現在はその条件が変わっているのですから、保証協会の判断もありますが、あなたとしては保証を負う筋合いのものではないと思います。
その企業に対しては強気にお話しても良いと思いますし、
これは良くあるケースですので、その企業の協力があれば解決できます。
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>なお連帯保証人は、現代表取締役のみではだめなのでしょうか。



これについては、信用保証協会の判断ですから、交渉してみないと何とも言えません。
一般的には、代表者1名で良いとは思いますが・・・・。
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