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交通事故に遭い、後遺障害等級の14級10号に認定しました。相手の保険会社からは給付金の案内が来ています。私の入っているJA共済の方に問い合わせたのですが「病院に行った回数分の手当て(?)はでますが後遺障害の等級の方はおそらく出ないと思います」と言われました。以前このサイトでお聞きしたときは給付金が下りると言われたのですが・・。
実際、給付金は下りるのでしょうか?
勉強不足で申し訳ないのですが・・
経験者の方や、おわかりの方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

追伸 自動車保険の約款に後遺障害等級の一覧表があります。

参照のうえ直接でむいて話をした方が良いですね。(等級認定給付金の案内持参)
民間保険会社の約款には、人身傷害補償条項及び搭乗者傷害条項に共通のものとして使用します、とあります。
したがって、後遺障害対象になる可能性は極めて高いと思います。(人身傷害は自賠責を準用しますので)
ちなみに損保の搭乗者傷害14級10号では 局部に神経症状を残すもの となっています。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいました。JA側はあまり親身になってくれずかなり低いが苦になってしまいましたが・・。
親切にありがとうございました。

お礼日時:2006/10/22 17:25

後遺障害診断書を提出して認定されたのであれば、当然支払われます。



あなたの最大の間違いは、JA共済の人に聞いた事です。
JAにはこの手の事が判る担当者は、本部に1~2人くらいしか居りません。
元々素人同然の人に聞いても正しい回答が得られる可能性は低いでしょ?

この回答への補足

ご回答感謝します。
後遺障害診断書ですが、JAに提出し、JAから支払われるのですよね。なのでJA共済の人に聞かないで他の誰に聞けばよいのでしょうか・・。ご回答お願いでしますか?

補足日時:2006/02/04 00:44
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自賠責の調査事務所で認定の出た後遺障害等級は通常


貴方が加入の搭乗者傷害保険にも準用されます。

一般に損保は逆に自分の所では判定せず、搭乗者傷害でも
調査事務所に認定(判定)を依頼するケースもあります。

ただJAはどうですかね?

この回答への補足

後遺障害等級に認定されたので、相手の保険会社と自分の保険会社どっちからも保険金が下りると理解してたのですか・・誤りでしょうか?

補足日時:2006/02/04 00:47
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搭乗者傷害の後遺障害請求ですかね?


対人賠償(自賠責)の認定基準と搭乗者では違う部分もありますので何とも云えません。
合致しなければ通常の日額定額払い基準での支払いになりますが、搭乗者傷害の後遺障害等級認定基準の約款を参照して担当者とよく打ち合わせされたし・・・。
後遺障害認定基準は共通ではありません。自賠責 労災 民間保険会社傷害 いずれも違いがあるようです。

この回答への補足

自賠責保険の後遺障害等級の14級10号に認定され、JAに問い合わせたのですが・・。搭乗者傷害とまた別と言うことでしょうか。。また、失業保険に関しては保障されませんよね?
保険もいろいろあって頭がおかしくなりそうです。

補足日時:2006/02/01 01:50
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