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専業主婦です。

過去の質問で調べて、専業主婦の株の譲渡益が(源泉徴収ありで)38万以下の場合は、申告すれば税金が還付されることは分かったのですが・・・
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1931938

投資信託の配当金は、株と同様の扱いというわけではないのですよね?(商品によって扱いが違う?)
私の持っている商品は↓

海外国債ファンド(新光投信)
普通分配金 約26万
徴収税額 2万6千

DIAM高格付インカム・オープン(興銀第一ライフ・アセット)
普通分配金 約35万
徴収税額 3万5千
※特別分配金が約34万ありますが関係ないのですよね?

既に源泉徴収されているのだから、確定申告は必要ないと思っていたのですが・・・。分配金の支払い通知書に「確定申告の際に必要なことがあります」との記載があるのは、どういう場合に必要なのでしょうか。

分配金の金額によっては還付は受けられるのでしょうか?(私の場合は金額的に還付はありえないと思いますが、一般的には○○円以下だったら還付あり、などあるのでしょうか。投資信託を購入した銀行の担当者に税金のことを聞いても、よく分かっていないようでしたので・・・)

A 回答 (1件)

投信の税金は複雑怪奇で、わかりにくいです。

国税庁の言い分を見て下さい。

申告して還付を受けると、扶養家族に影響する場合もありますので、損得勘定は検討してください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1330.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。

別質問のほうにもお答えいただき、ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/02 22:01

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