No.1ベストアンサー
- 回答日時:
判例集・書籍はわかりませんが就業中で職場内であれば当然使用者責任は生じます。
ですが使用者・責任者としてこの事件に関して落ち度がなかったことを立証できるのであれば責任は免責されます。
また賠償責任が生じ実際に賠償したとしても加害者である元従業員の方に対してその分を請求することもできます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
トラブルの原因はまったくプライベートなもので、使用者としては把握しきれないところですし、普段はそう仲が悪い様子もありませんでした。この場合において会社に落ち度はあるのでしょうか。なかなか社会人になりきれない社員を管理する難しさに頭を少し悩ませています。
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