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浄水場で下請けをしています。コンプライアンスのために法令を集めています。

ダムが河川に放流した水を取水する場合は河川法による制約を受けると思うのですが、ダムに取水塔を設置している場合は、いったい何法の制約を受けるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 貯水、取水施設の設置に係る法的規制としては、河川法関係と自然環境等の保全関係とがあります。



 河川法関係は、そのまま河川法が適用されます。関連する条文としては、次のような物があります。

1.流水の占用の許可(河川法第23条)
2.河川区域内の土地の占用の許可(河川法第24条)
3.河川区域内での工作物の新築等の許可及び工作物の構造(河川法第26条、第13条、河川管理施設等構造令)
4.河川区域内での掘削等の許可(河川法第27条)
5.河川区域内での土地の掘削、工作物の新築等の行為の制限(河川法第55条)

 自然環境等の保全に関しては、自然環境保全法と自然公園法が適用されます。ただし、自然公園法が適用されるのは、当該地域が国立公園(または国定公園)内にある場合です。

1.原生自然環境保全地域における各種行為(自然環境保全法第17条)
2.自然環境保全地域内での工作物の設置、宅地造成等の土地の形質変更、水面の埋め立て、干拓等の許可(自然環境保全法第25条、第28条)
3.国立公園(国定公園の場合もこれに準ずる)内における建築物の新改増築、一般工作物の新築、河川等の水位、水量の増減、広告物の設置などの行為に係る許可等(自然公園法第17条、第18条、第20条)

 以上は構造物についての法的な規制ですが、その他に水質汚濁防止関係の法律も関係します。その主な物としては、次のような物があります。
・公害対策基本法
・水質汚濁防止法
・湖沼水質保全特別措置法
・農用地汚染防止法
・人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
 etc.
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございます。
まったく予想していなかった法令もあり、大変参考になります。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/03 00:40

ダム自体が、河川法の中で作られているわけですから、ダムからの取水等についても河川法による制約をを受けるのだと思いますが・・・。

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この回答へのお礼

確かに、言われてみればそうだと思います。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/02/03 00:42

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