アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

中古車の購入を検討しているのですが、車庫証明と住民票が同一県でなくても手続き上問題ないのでしょうか?

具体的には
住民票:都内
車庫証明(車庫として申請する住所):千葉

という条件で車の購入はできるのでしょうか?

気に入った車種が格安で見つかったため、とりあえず実家の住所の車庫証明で購入してしまおうと思うのですが・・・(現住所では付近も含め駐車場は借りれません)

詳しい方、アドバイス願います。

A 回答 (6件)

まあ、法律を厳密に解釈すれば違法です(笑)


実際は…
転勤とかでナンバーを変えずに乗り回してる人は多いですから(笑)
結論から言いますと、書類さえ揃ってれば陸運局は文句言いませんから登録は可能です

問題があるとすれば…

販売店が都内まで登録に行くのを面倒がる
実家の車庫で別の車の車庫証明が出てると新たに車庫証明を取れなくなる(バレるか、バレないかは分かりません)
親の名義で登録し、あとであなたの名義に変えるなら年式により税金がかかってきます
親の名義にするなら自分名義でいままで契約していた保険が使えなくなる(親族なら特例があったかも…)

所で、新居ってのは買ったんですか?(借りるなら家主に頼めばOKでしょう)
もう土地の登記は済んでますか?
新居にあなたの住民票を移してそこで車庫証明を取る事はできないんですか?
警察にも事情を話して相談したら許可してくれるかも知れませんよ
    • good
    • 0

あとから事情の付け足しはマズイでしょ



質問を素直に読んで 答えれば 無理です。

 販売店と交渉するしかないですね。
お金前払いで。

 親のところで一旦・・・ 
っていうのも 親のところに登録車がなければ
いいでしょうが あるわけでしょ?
 違法行為の勧奨もマズイよね~
    • good
    • 2

既に出ているように、住民票所在地から2kmというのが条件です。


おっしゃる条件では、違法なことをしない限り基本的に登録できません。

また、今回は該当しないようですが、たとえ距離的には2km以内であっても、都道府県境を超えることはできません。「住民票所在地を担当する陸運支局の管轄内」という条件があるためです。

ただし、手続きが多少面倒臭くなりますが、登録を抹消して「廃車」の状態で置いておくのであれば、車庫証明も要るわけがありませんので、実家に置いておくことはできます。
もちろん、再度登録するまで誰も運転してはいけませんが。
    • good
    • 1

結論からいって、できません。


根拠は、以下の第1条にあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE329.html
ご質問の条件では、保管場所の証明がおりません。
県境に隣接していて、上記の条件を満たしていれば別ですが。
    • good
    • 1

#1の方が仰る通りですが住民票自体を千葉にすれば購入可能です(車庫飛ばし)



但し発覚すると罰せられますので止めましょう(x_x)

車庫を確保出来ないので有れば車を購入する資格はありません(-_*)\ペち
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

ちなみに再来月駐車場付きの家へと引越しとなるので、駐車場自体は問題ありません。
それまでにその車が売れてしまうため、今回相談させていただきました。

お礼日時:2006/02/03 01:44

保管場所は、


使用者住所から直線距離で2km以内。

よって問題外。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!