【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

サラリーマンです。15年度に配当があって還付の申告書を作成したことがあります。今回国税のHPがうまくひらけないので前回の見本で作成中ですが、源泉徴収の金額についてかわったのでしょうか?所得税と住民税とあって申請書記載は所得税7%分だけですか?いろいろこちらの質問一覧などみていて住民税分は記載してはいけないように今気がつきましたので、質問させていただきます。社内持株制度でいただいた配当金も対象にできますか。また、個人で投資している株の配当金明細を信託銀行から送付されましたが12月期とあって送付日は(依頼したのが1月でした)1月の日付、また受領は郵便局で1月になってからでした。17年度として対象となる分は何をみたら詳細がわかるでしょうか?とても初心者の質問ですいません。

A 回答 (2件)

>申請書記載は所得税7%分だけですか



そうです。源泉徴収が配当の10%なら、所得税は7%、住民税が3%で、第一表には所得税の7%分を源泉徴収額として記載します。住民税については第二表の左下、住民税の欄の「配当割額控除額」に記入し、普通徴収にチェックです。

>社内持株制度でいただいた配当金も対象にできますか。

対象になります。

最後の質問はわかりません。
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この回答へのお礼

有難うございます。申請書記載でそのように計上します。10%分すべて源泉徴収に10%とも計上して下書きで計算していました。
最後の質問はもう少し他のかたの回答まってみます。自分が受領した日ではなく支払いを決定した日をベースで05年1月1日から12月31日までを17年度分とするのかとおもうのですがそれを詳細に説明しているようなURLがわからないものですから。

お礼日時:2006/02/03 13:14

明細と受領の関係は、どういう意味ですか?


金銭を受け取ったのが1月なのですか?
12月の中間配当や決算配当は、1月に来るような速さはないと思うので、普通は、受け取ったときを基準に申告でしょう。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/ …
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この回答へのお礼

参考URLは大変よくわかりました。ありがとうございます。このほかの内容もこれからいろいろ読んで勉強します。それ以外の配当の件は不充分な記載ですいません。具体的には9月末中間決算で配当金がでるというはがきが記憶では11月末に届きました。その後12月になって受け取るための書類がきたので郵便局でその書類と交換に配当金をうけとりましたがこれは1月にはいってからでした。郵便局はなにも支払いの控えをくれなかったのですが配当金支払明細は信託銀行が発行してくれると知って送付してもらったものがいま手許にあります。これを証明書として申告書に添付するのかとおもいますが、投資している会社が配当金を案内したのが12月末までであればこれは17年度扱いでしょうか。よろしければご教示ください。

お礼日時:2006/02/03 14:48

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