【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

先日、真後ろからの追突事故により、私(運転者)と娘がむちうちと診断されました。(私は腰椎捻挫もあります)
私は妊娠5ヶ月でおなかの赤ちゃんには今のところ異常はないとのこと。

むちうちはほっておくと後からひどい目にあう(天気が悪いと調子が悪くなったり、頭痛がしたり・・・)と周りから聞いていたので、きちんと治しておきたいと思い、病院で診察の時に「接骨院に通いたい」と伝えました。
ですが、先生は
「妊娠中の患者さんにはなんの治療もできないんです。
リハビリもできないし、シップも完全に安全と言われているわけではないし、ましてや接骨院はやめたほうがいいです。
なにもできないので、このまま過ごしてもらうしかありません。1週間したらとりあえず見せに来てください」
と言われてしまいました。

追突の相手の過失が10割なので、相手の保険でやってくれるそうなのですが、「通院した日に対してしか保障がでない」と聞きました。
ならば、妊娠中のため、きちんとした治療がうけられず、痛みが長引きつらい思いをすることになるとしたら、それ相応の慰謝料(妊娠中でない場合に医者や接骨院に通う日数分)をプラスしたものをいただけるのでしょうか?

この件を、明日先方の保険会社に話をするのですが“あくまで通院に対してだけです”なんて言われたら痛みに耐え、完治が長引いた分だけ損だなぁと思ったんです。
こういう場合、どうなるかご存知の方、または似たようなケースにあわれた方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

※補足が必要な場合は補足しますので、おっしゃて下さい。

A 回答 (5件)

私が交通事故にあってむちうち症になったときの体験談ですが、整形外科などの医者にはむちうち症を肯定的にとらえる先生と否定的にとらえる先生の2つに大きく別れます。

万が一、大病院などで受診して、むちうち症に否定的な先生にあたった場合にはろくに治療もしてもらえず、治療終了になる場合もあるかもしれません。

医者がおこなう治療には、頸椎の牽引(頭をもちあげる)や、低周波による電気マッサージとか、高周波の温熱療法がとられる場合が多いです。妊娠中の場合、上記の治療方法の選択が難しいと考えられ、慎重な選択が求められます。これは接骨院に通院しても変わらない可能性も多々あります。

以上は原則論ですが、交渉の相手方となる保険会社は以下述べるような方法もあるということは、被害者側から特に要求しない場合、まず教えてはくれないのですが参考までに述べます。

私は、頸椎の痛みがひどく、整形外科での治療とは別に、自費でマッサージ師の国家資格を持つ整体院で首のマッサージ治療を受けていたのですが、先生が「実は有資格者のマッサージ治療の整体院の通院には自動車保険がでるんですよ」と教えてくれて、相手方の保険会社と交渉して今までの整体院への通院に要した自費負担分の治療費の支払いと、以後通院にようする治療費については直接整体院から保険会社に請求して、自己負担なしという結果になりました。

このケースで慰謝料の支払いは下記の様になりました。通常、交通事故の慰謝料の算定にあたっては1回の通院で2日間の治療による通院とカウントされますが、病院とは別にマッサージ治療の整体院への通院に要した日数についても1回の通院で2日間の治療と計算して、病院と整体院の通院双方について慰謝料の請求が認められました。1日4200円で計算しますので、私のケースでは45日の通院について90日がカウントされ、37万8千円が慰謝料として支払いを受けました。

さて、以上は慰謝料についての保険の取り扱いでしたが、保険会社は病院と整体院へ治療費を支払っています。これとは別に、一定の要件を満たす場合、専業主婦でも休業補償を求めることができます。通院などに時間をさいて、家事労働に従事できなかった場合、その間の主婦の休業補償は女子労働者の平均賃金を基準にします。なお、自賠責保険では1日5500円を認めています。

また、自分が加入している自動車保険について、搭乗者傷害保険の契約をしている場合には通院日数または部位・症状別に一定の金額の支払いを受けることができます。

さて、保険会社との交渉に当たっての注意点ですが、保険会社は被害者に有利な事情については被害者から請求しないと何も教えてくれず、保険会社にとって有利な事情(保険金の支払いの減少)については何も言わなくても、被害者側が無知であればあるほど横柄に要求してくるケースがあることが多々あります。妊娠中でも、整体院で首(頸椎)のマッサージならばかろうじて治療を受けることができるかもしれないケースでも、「病院以外での治療については保険金の支払いはできません」と横柄な保険会社の示談交渉担当の職員(アジャスター)は言うかもしれません。私の場合では、「そのケースでは過去の裁判の判例から見ても保険金の支払いは認められません」と言われたことがあり、こちらが「では、その保険金支払いを認めなかった裁判の判例を自宅までFAXで送れ」というと、とたんに態度がかわり、結果として保険金の支払いを受けることができたこともあります。

以上は、100対0の過失割合で加害者が対人賠償の任意保険に加入していることを前提とした上での体験談ですが、補足があればお願いします。(100対0の事故の場合では、自分が加入している自動車保険の保険会社は、相手方の保険会社と交渉できないので、別途、弁護士費用特約があるかどうかも考慮しなければならない場合もあります。)

相手方の保険会社と対立して解決の方法が見つからない場合には、「交通事故紛争処理センター」で和解の斡旋を受ける方法も裁判と比較して短期間に、無料で実現でき、相手の保険会社もその審査結果に対してはこれを尊重して、他の解決手段に訴えられないことになっていますので覚えているといいかもしれません。

参考URL:http://www.jcstad.or.jp/

この回答への補足

詳しい回答をありがとうございます。

相手の保険は対人賠償の任意保険に加入しており、病院の治療費はすでに直接病院に支払いしてもらう旨話がついています。
(コチラの保険会社が交渉できない旨も始めに聞きました。)

相手の保険会社の人は「専業主婦なので、1日あたり5700円が保障されます」という言葉は言っていたのですが、それが「通院日数に対する1日あたりの保障額」なのか、完治するまでの日数に対するものなのかの説明がなく、コチラもわからないままになっていました。
が、やはり、通院日数(交通事故の場合は実際の日数×2になりますね?)についての保障額なんですよね。

だとすると、治療の必要がありながらも妊娠により治療ができない=被害の状況は続いている状態のまま治療がなく、保障もない・・・ということになってしまうんでしょうか・・・。

それと、接骨院などで治療を受ける場合は医者の許可がないと保障の対象にならないとどこかのサイトで見たんですが、自分で近くの接骨院(交通事故・各種保険適用って看板に書いてありますが・・)に行って、もしもそこの先生が首だけでも診るよと言ってくれたとしてもダメなんですよね・・・?

なんだか、買ったばっかりの車はキズものになるし、身体は調子悪いし、保障は受けられないし・・・いい事なしなのかなぁとかなりブルーになってきました・・・。
まずは相手の保険会社の人と話をして見ます。

補足日時:2006/02/03 23:30
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No.4補足ですが、湿布薬も妊婦さんに使っている湿布薬もあると思いますよ。


インドメタシンなどが含まれていないものとか。
湿布薬の種類も産婦人科医に使えるものを聞いて、
整形外科医に処方してもらったら良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

整形の先生も薬の本とか“妊婦の薬”とかいう本をしばらくあちこち引いて調べてくれたのですが、「使っていいですよ!」という書き方をしているものが何もないということで、
「今までにシップで影響が出たという前例はないけれども、使っていいと書いていない以上は使わせたくない」
という結論に至ったらしいのです。。。

一番初めに行った救急外来(今日いった病院ではない)では痛み止め入りのシップを処方され、2日間貼ってはいたんです・・。
そのあたりも産婦人科の先生に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/04 00:28

No.2さんの・「頸椎の牽引(頭をもちあげる)や、低周波による電気マッサージとか、高周波の温熱療法」など、整形外科での頚椎捻挫に対する治療方法を聞き、かかりつけの産婦人科医に指導を受けたらいかかでしょうか?



頚椎の牽引なら、胎児への問題はない可能性も高いと思いますよ。
また、妊娠の時期も中期に入るようですので、その時期も考慮して、産婦人科の医師が指導くださるのではないかと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
なるほど、治療の方法について産婦人科の先生に聞いてみるというのは思いつきませんでした・・・。

もしも、産婦人科の先生のOKが出れば接骨院などでのリハビリなどができるかもしれませんね。
早速聞いてみたいと思います!
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/03 23:41

残念ながら現在の交通事故の補償金は実際に治療を行ったかどうかで算定されます。



特殊事情があっても、通常は認められません。
裁判でも同じです(若干慰謝料の額で勘案される場合もありますが・・)
自賠責も任意保険もすべて実治療日数をベースに計算されます。
お腹の赤ちゃんに影響のないような治療を受けるしかないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在の保険では妊婦は保障してもらえないのですね・・・。
保険が保障してくれないなら、ぶつけた加害者の方を直接うらむしかなさそうですね・・・。
(´・ω・`)ションボリです・・・。

お礼日時:2006/02/03 23:39

この度は大変でしたね。


赤ちゃんの様子はいかがですか?
妊娠中は鞭打ちの治療ができない・・・というのは、
初めて知りました。
私も去年、事故でむちうちになりました。
治療が終わった直後に妊娠でしたので、他人事とは思えません・・・

実際問題として、「相応の慰謝料」の計算基準が存在しない以上、
恐らく、実通院日数分の保障しかされないのではないでしょうか。
まずは今かかられている産婦人科の方に相談されてみてはいかがでしょう。
そこで、可能な治療を施していただくとか・・・
とりあえず、内容は何でもいいですから通院された方がよろしいかもしれませんね。
保険会社の方で何かしら代替措置をとってくださるといいのですが。
私のときもそうでしたが、保険会社は、こと鞭打ちに関しては薄情です。
負けないできちんと保障していただけるようにがんばってくださいね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
私の書き方が足りなかったのですが、むちうちについては産婦人科ではなく、整形外科に通っています。
そこで、可能な治療がナイと言われてしまってはコチラとしても何も言えず・・・(´・ω・`)

赤ちゃんに異常が見つからなかったのが幸いですが、これからおなかが大きくなって黙ってても腰が痛くなったりするだろうに、それまでに治せなかったらどうしようと不安になりました・・・。
とりあえず相手の保険会社にかけあってみることにします!

もう、出産はされたのですか?
寒いので風邪などひかないよう・・・。

お礼日時:2006/02/03 21:45

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