A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
WAIOさんがお勤めの会社のボーナス支給規程は、WAIOさんがお勤めの会社の方にしかわかりませんよ。
これは、法律で「こうしなければならない。」と決められているわけではなく、「社則」や「給与(賞与)支給規程」など「会社内での決め事」に書いてあるか、労使交渉で決まることだと思いますから。
ご参考までに、私の勤務先の場合、6月のボーナスは5月の最終営業日に在職していた人には満額支給され、12月のボーナスは11月の最終営業日に在職していた人には満額支給されます。
したがって、ボーナス支給日の前月の最終営業日に在職していればいいんです。
私の勤務先は、退職日は「末日」を以ってしかできないのですが、仮に何らの理由で退職日が末日以外の日となった場合(可能性は在職中に亡くなること程度)を考えますと、5月の最終営業日が31日にもかかわらず30日に亡くなった場合、6月のボーナスは1円も支給されません。
ですから、私の勤務先では、6月のボーナスを貰おうと思えば5月31日付で退職してしまっていいし、12月のボーナスを貰おうと思えば11月30日付けで退職しまっていいんです。
退職届は1か月前までに提出が義務で、別途口頭で3か月前までに上司に申し出ます。
退職するからといって減額支給-ということはありません。
これは、既回答者の方々の勤務先に比べて、かなり恵まれているようですね。
さらに、私の勤務先では3月にもボーナスがいただけます(2月の最終営業日まで在職していればボーナスもらえます)。
No.9
- 回答日時:
民間では就業規則に規定されていると思いますので確認するのが一番ですがボーナス(一時賞預金)の考え方について説明します。
ボーナスは半期に一度支給されることが多いですがこれは会社側の都合によるものです。会社は利益を運用する際できるだけ大きな資金で有効的に活用とします。そのため本来個人に毎月支払うべき給与の一部をプールして運用資金に当て、さらに大きな利益を生もうとしているのです。つまりボーナス自体は毎月受け取るべき給与の一部であり勤続している日数分のボーナスに割り当てられている金額分を受け取る権利を有しているのです。本来その部分に関しては支給前であっても全額を受け取る権利があります。が会社によっては貢献度などこれからの会社に対する期待度などを上乗せしたりすることがあったりと趣旨を拡大解釈している経営者もいますので形が見えにくくなっています。会社によっては就職時に給与支給の契約でボーナスに割り当てる金額を月割りで受け取る等就業規則に設けている会社もあります。但しこの場合運用利回り分で得られた利益分については還元されませんので半期に一度受け取る場合の金額より少し少なめに算定されることが通例です。No.8
- 回答日時:
ボーナスは法律で支払わなければいけないものではありません。
ですから各会社で支給方法が違います。
会社に直接聞いてください。
まあ普通は支給当日に在籍していないと支給されないことが多いと思いますけどね。
No.7
- 回答日時:
自分の場合ですが、
WAIOさんのケースに例えると
6/30支給でしたら7/1に辞表を提出して14日後に退職しました。
以前勤めていた会社は支給前に退職が決定していた者には出さなかった前例があったからです。
No.6
- 回答日時:
賞与をもらって2ヶ月後というのが、問題を起こさないために必要な期間ですね。
賞与をもらって1ヶ月後に退職を申し出る。そして1ヶ月の期間をおいて退職する。
そうすれば、減額されない賞与を受け取れ、また大して文句も言われないと思います。
No.5
- 回答日時:
ボーナスの支給要件は会社によって異なりますので、
ご自分の会社の社則を確認しない限り、正しい答えは
わかりません。
社則がどこにあるかわからない、総務等には聞けない、
というのであれば、ボーナス支給日まで在籍して
おくのが無難だと思います。
No.4
- 回答日時:
自分の経験ですが、支給日に在籍していないとダメでしたね。
まぁ、事前に退職意向を示しているわけで、その人に高額な査定をしてもいけないので、最低ランクの評価でしたよ。ほんの数万円。トホホ
No.3
- 回答日時:
某国家公務員の支給日と類似していますね。
その国家公務員の場合だと次の様になります。
1.6月30日のボーナス
6月1日に在職している人には100%支給されます。
依願退職などの場合は、5月1日の在籍でも良いのですが減額支給です。
2.12月10日のボーナス
12月1日に在職している人には100%支給されます。
依願退職などの場合は、11月1日の在籍でも良いのですが減額支給です。
ただし、これは、あくまでも某国家公務員の場合です。
また、これ以上の細かい規則もあります。
民間企業の場合は、その企業の定めるところによります。
一応参考として・・・・。
No.2
- 回答日時:
一般的には、支給日前に退職した場合、もらえないようです。
ただし、会社によって規定が違いますので、確認が必要だと思います。
(ボーナスの計算方法や、基準の日付なども変わってきますので)
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