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いつの世にも、ルール(法律)というものがあるのですが・・・。
鎌倉時代の具体的な律令制の内容はなんでしょうか?
また、御成敗式目と律令制の違いは何でしょうか?
さらに、御成敗式目が出来た際世の中に及ぼした影響は何でしょうか?

A 回答 (4件)

 法律がなぜ効力を持つのか、ということを考えてみましょう。


 律令が効力を持つのは、それが天皇の勅だからです。では、なぜ天皇の勅に効力があるかというと、天孫降臨の際に神武天皇があめつちの支配者としてのアマテラスからの神託を得ているからです。
 で、この律令は、その意味において明治維新における大日本帝国憲法の発布まで存在し続けていました。厳密に言えば、正規に廃止されたわけではなくて、単に無視されたというに過ぎません。

 他方、御成敗式目の実効性の根拠とは何か。
 これは、実力です。つまり、御成敗式目とは鎌倉幕府が軍事力で日本を制覇したという力によって担保された法であるということです。そこには、思想的正当性は存在せず、悪い言い方をすればヤクザの仁義と本質的には同じです。他者が納得してそれに従うという法ではなく、実力で抑えられたために従わざるを得ない法という意味で。

 もちろん、御成敗式目は当時の武士たちの実感に極めて即したものだったという側面も確実にあり、だからこそ鎌倉幕府は存続したので、その意味ではヤクザの法とは違うのですが、律令との違いを述べようとするとそうなるということです。

 御成敗式目の内容は、ほとんどが土地をめぐる争いを調停するためのルールです。なぜそんなものが必要だったかというと、当時土地をめぐる争いが多くあり、その決着の仕方が当時の武士たちの実感に極めて即していなかったからです。

 争いになったら、法によって決着を着けるか実力で決着を着けるかしかありませんが、法によろうとすると律令が持ち出されます。当時、律令を知っている人などろくすっぽいませんから、貴族や僧侶などの律令を齧った人間が出てくると、なんとでも相手を言いくるめてしまいます。悪徳弁護士にさらに輪を掛けたようなものです。
 当時の武士の実感とは、「自分が汗を流して開墾した土地は、自分のものである」「自分が戦で命をかけて恩賞として得た土地は、自分のものである」というものです。
 にも拘らず、律令に基づく古証文を持ち出して土地を奪われれば、当然武士たちは納得がいかないわけですね。

 そんなことが多発していて、律令は「獣を獲る罠」とまで評されました。律令を知らずに嵌められて土地を奪われる人々を、罠にかかった獣に喩えたのです。
 そういう当時人々からした「不平等感」「納得できない感」の残る決着を、だいぶん「納得」できるような決着に切り替えたのが、御成敗式目の効果です。
 それにより、鎌倉幕府は武士たちの指示を集め、政治的な基盤が強化されることになりました。
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律令は、当時日本に住んでいた人々すべてに適用された法律です。

そしてそれは天皇や貴族の政権を維持するためのものです。
それに対して御成敗式目は、武家政権が各国・荘園支配を円滑に行うために、守護・地頭の職務権限を明確にしたものです。
御成敗式目は、それまで成文化されていなかった武家の習慣を明文化したものであり、のちの分国法や家法の源となった。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E6%88%90% …
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律令制とは律令格式と言う法律に基づいて運営される国家体制です。

農地は原則的に国有で、良民と言われる農民層に貸し出され、当事者が亡くなると返還される仕組みでした。
官僚によって生産者である農民等、一人一人が事細かく管理された中央集権体制ですが、平安時代の後期には荘園と言う形で私有地が増えた為に、国家体制としての律令制は崩壊します(天皇家も私有地として膨大な荘園を保有し、国家としての財政基盤は破綻しました)。ただし、いわゆる公家法として各貴族の荘園内で律令格式は変形しながら運用されつづけます。

御成敗式目は、開拓農民であり、実質的な荘園の支配者である武士階級の間での「常識」や「慣習」を基礎においたものです。国家体制を維持するための法律と言うよりは、土地に関することや守護・地頭の権利と義務、武士の道徳や家族制度、裁判・調停についてと言った武士に拘わる部分が中心となっています。

御成敗式目という成文法を得たことで、武士の間にあった北条家専断への不満が和らぎます。成文化されることで法の網を潜った問題行為も現れますが、幕府実力者による恣意的な裁定が押さえられ、公正な裁定が行われる基礎となり、幕府体制への信用度が高まりました。
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日本史として学んできたことを思い出すと,


律令制=遣隋使・遣唐使の頃(飛鳥時代末期~平安時代)に基づいて大和朝廷が作った「皇族・貴族版の法律」
御成敗式目=鎌倉時代に入って第3代執権 北条泰時(ごめんなさい,名称は不正確です)が最初に作った「武家の法律」
ですから,有名無実化しているけれど,大宝律令(とその後の改訂版)は「貴族社会」には鎌倉時代でも生き残っていた・・ただ,土地所有者が完全に武家に移行してしまっていたので,鎌倉幕府が政治の表舞台に立っていた・・ということだったと思います。
 調べたことはないから判りませんが,それぞれに自分の立場で創った法律ですから,きっと食い違う部分もあったことでしょう。
 鎌倉時代・室町時代は「式目」これが江戸時代になると「武家諸法度」になっていくのですね,皇族から見たら,法律と言うより政令や条例に近い存在だったかも知れませんね。
 よく考えたら脱線した話かも知れません。ご質問と関係ない場合は,どうぞお忘れください。
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