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私の行っている薬局で血圧測定、採血、咽の消毒等をしてくれるのですが、知り合いからそれは違法行為であると言われました。でも、そこの薬局には顧問医の名前が書いてあります。 医師の承諾の下に薬剤師が治療を行うのは越権行為なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

採血を薬剤師が行うことは違法ですが、自動血圧測定機による血圧測定や専門的な判断を要しないのどの消毒等は免許がなくても行うことができます。



参考URL:http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/ir …
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医師法違反です。


第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない。」

また、薬剤師は医業に携わることはできません。
看護師等が医師から指示された場合の上記行為に関してはOKですが…
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こんにちは。


私が臨床検査技師の免許を取った頃には、臨床検査技師は血圧測定が出来なかったんです。
しかし、血圧測定が必要な検査は出来るので、大変矛盾した状態でした。(今は改善されてます)
眼底検査に至っては、「シャッターを押すのはいいけど患者に指示を出してはダメ」という念の入れ様です。

これは、診療の補助行為として医師でない人が行う行為を規定してるのが保健士助産士看護士法(保助看法)で、各種の技術職の行う行為はこの保助看法の規定を解除するという法律上の仕組みになってます。

そして、衛生検査技師臨床検査技師に関する法律(衛臨技法)でも、生理学的検査で出来る検査項目が指定されているという形なので、それ以外はダメって事になり、こういうおかしな事が起こりました。

現在、薬剤師は採血、血圧測定の解除規定はないと思いますので、恐らく違法行為って事になるでしょう。
喉の消毒は・・・黒に近い灰色でしょうか。

それから、「医師の承諾の下に」じゃなくて「医師の監督の下に」だったはずです。
余程の緊急を要する応急処置みたいなのじゃないと、違法って事になるでしょう。

日本の法体系は非常に複雑でわかりにくい仕掛けになってるので、こういうおかしな部分は沢山あるようです。
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医師法違反です。


医療用医薬品の投与行為、臨床検査のための採血行為は医行為です。
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