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生産する方法の日本特許を回避する為に海外で生産して、その物を日本に
輸入するとしたら、やはり特許権の侵害になるのでしょうか?

例えとしてですが、金の精練方法に特許があったとして、権利が及ば
ない国で、同じ方法を使って生産した物であったとしても、争いの対象
になるような気がしないのですが、
如何なものでしょうか?

A 回答 (1件)

eikさん、こんにちは。



> 生産する方法の日本特許を回避する為に海外で生産して、その物を日本に
> 輸入するとしたら、やはり特許権の侵害になるのでしょうか?

立派な侵害です。
侵害とは、その発明を第3者が「実施」することですよね。

特許法第2条第3項:
「この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
1 物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2 方法の発明にあつては、その方法を使用する行為
3 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」

「実施」の定義に「輸入」がちゃんと含まれていますね。

これらの他に、101条で侵害と“見なす”行為が規定されています。

この手のご質問では毎回のようにお答えしているんですけど、特許庁のホームページに条文などを掲載した法規便覧というものがあります。
参考URLにご紹介しておきますね。

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …
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この回答へのお礼

明快なご回答、良く判りました
ありがとう御座いました。

お礼日時:2002/01/23 09:42

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