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グラフィックデザイナーの仕事をしています。
いい加減な社長(苦笑)で、所得税も引かれてなく、明細書などもなく、
給料は現金手渡し、月に15万、年間では180万円です。
ガソリン代や雑費、国民健康保険・国民年金は自分で支払いしています。
(社長本人は確定申告もしていない様子…)
去年は、その前の年が休職中で所得も少なかったのですが、
保育所の証明書類のため市県民税の申告をしました。

私の場合、個人事業主として確定申告を行った方が良いでしょうか?
税務署から給与の源泉徴収票をもらい社長に記入してもらいます。
(生命保険・国民健康保険・国民年金・雑費&ガソリン料金の領収書
携帯電話の支払い領収書などは一応用意しました)
所得税を払っていないので、すごくいっぱい引かれるのではと心配ですが…

A 回答 (4件)

>税務署から給与の源泉徴収票をもらい社長に記入してもらいます…



「給与」かどうかは、あなたの勤務形態にもよります。通常は一定時間拘束され、仕事も会社の名前でこなすなら、給与と言うことになるでしょう。その場合は、10%の源泉徴収が義務づけられます。

一方、雇用契約はなく、任意の時間勤務しているなどでしたら、会社からは「外注」、あなたは「請負」という形態になるでしょう。この場合は、個人事業主として確定申告の義務が発生します。源泉は引かれません。一部の回答者の中に、
「個人事業主に対する報酬の支払いは10%の源泉徴収がされているはず」
と誤解されている方がおられますが、これは原稿料や講演料など特定の職種だけであって、個人事業主なら何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。

>生命保険・国民健康保険・国民年金・雑費&ガソリン料金の領収書…

給与で間違いなければ、「給与所得控除 65万円」が認められる代わり、「雑費&ガソリン料金」は経費とはなりません。
事業所得であれば、「雑費&ガソリン料金」を経費にできる上、青色申告をすれば最大 65万円の「青色申告特別控除」が認められます。
いずれの場合も、生命保険は「生命保険料控除」、国民健康保険・国民年金は「社会保険料控除」として認められます。

>所得税を払っていないので、すごくいっぱい引かれるのではと…

【給与の場合】
・収入 180万
・基礎控除 38万円
・給与所得控除 65万円
・生命保険料控除 10万円 ?
・社会保険料控除 20万円 ?
・扶養控除 (子供1人 ?) 38万円
-----------------
差引課税所得 9万円
納税額 7,200円

【事業所得の場合】
・収入 180万
・経費 10万円 ?
・基礎控除 38万円
・青色申告特別控除控除 65万円 (ただし今年は無理)
・生命保険料控除 10万円 ?
・社会保険料控除 20万円 ?
・扶養控除 (子供1人 ?) 38万円
-----------------
差引課税所得 -1万円
納税額 0円

以上、きわめて大ざっぱな概算です。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。

任意の時間勤務しているなどでしたら、会社からは「外注」、あなたは「請負」という形態になるでしょう。

↑この形態で仕事していることにしたいのですが、
社長が外注費として私に払ったと言う証明は
どういう形にすればいいのでしょうか?
支払い証明みたいなものが欲しいのですが…
(ど素人で申し訳ありません!)

補足日時:2006/02/06 13:37
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>社長が外注費として私に払ったと言う証明は…



日本の税制度は、自主申告・自主納税が建前です。源泉徴収票や支払調書が発行されないなら、それは事業上の収入と言うことであり、支払い側がその種の証明を出すことはありません。
ご自身で帳簿や帳票を付けることによって、証明とします。
納品書や請求書を作って控えを保管し、お金をもらったら領収証です。
最小限、「現金出納帳」の作成が求められますし、青色申告をするなら「売上帳」、「売掛帳」と言った各種の帳簿が必要です。
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この回答へのお礼

「お金をもらったら領収証」
と言うことで、仕事帰り領収書を買ってまいりました。
今回は、去年12ケ月分の領収書を作成して
控えを持参しようと思います。

具体的な金額まで提示して頂いてありがとうございます。
ちゃんと申告しにきたんだぞ!と堂々と、しかし謙虚に(苦笑)会場に行ってきます。

お礼日時:2006/02/07 00:04

 雇用の形態がよく解りませんが、従業員ではなく外注扱いになっているのでしょうか?



 通常、個人事業主に対する報酬の支払いは10%の源泉徴収がされているはず。
 例えば10万円の報酬に対して、1万円を会社が税務署に納め、確定申告や還付申告で、年間所得に対して払いすぎている税金分が戻ってくる仕組みになっている訳です。
 
 この源泉徴収がされていなくても、年間に180万円の所得なら、個人事業主として申告すれば、税金はまったく納めずに済むか、それほど高額の税金を支払わなくて済むと思います。
 源泉徴収されているのなら、還付される可能性も高いと思われます。
 
 この先も個人事業の形態で仕事を続けていくのなら、青色申告がお得です。
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この回答へのお礼

>この先も個人事業の形態で仕事を続けていくのなら、青色申告がお得です。

社長さんは、ちゃんとした会社にする気が
サラサラないみたいなので(しょんぼり)
この先も確定申告することになりそうです。
ありがとうございます!

お礼日時:2006/02/06 13:51

確定申告を受けることを勧めます。


収入がすごくいっぱいではない(失礼)ので、まずいっぱい引かれることはありません。ただし、他に収入があれば話しは別です。

収入と(支出)必要経費がしっかり準備してあれば、税務署を恐れることなど微塵もありません。堂々と税務署へどうぞ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ホントはもっと稼ぎたいのですが
子供がいるので…(苦笑)
きちんと確定申告しますね。

お礼日時:2006/02/06 13:48

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