
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>配偶者特別控除は仕事をされている方だけではないのでしょうか?
平成15年度までは仕事をしていない人も受けられました。
平成16年度からは所得38万以下に人に存在した配偶者特別控除が廃止されています。
したがって平成16年度からは所得が38万を超えていて配偶者控除を受けられない人に対して所得76万未満であれば段階的な控除額で受けられるようになっています。
配偶者控除自体はなくなっていませんので、専業主婦の配偶者がいれば配偶者控除は受けられます。
源泉徴収票を見れば配偶者控除がなされているかどうかはわかります。
>住宅ローン控除を受けたので納税額が変わったため
>年調定率控除額が変わったと思っていいのでしょうか?
そうです。最終的な納税額は、課税所得から算出された納税額から、住宅ローン減税を差し引き、その差し引いた納税額に対して定率減税を行うという順で計算されますので、必ず変わります。
何度もご回答有難うございます、去年より今年は還付金は少なくなるのは仕方がないのですね。おかげで助かりました☆有難うございました。
No.3
- 回答日時:
>住宅借入金等特別控除を受ける前と後では必ず年調定率減税額は変わります。
と書きましたが正確ではないので訂正します。
年調定率減税額は納税額の20%又は20万ですから、所得税納税額が住宅ローン減税的用語も100万以上になるのであれば、年調定率減税額は変化せず20万のままです。
(とはいえ、それだけ収入のある人は限られていますけど....)
この回答への補足
配偶者特別控除は仕事をされている方だけではないのでしょうか?
私は一昨年も去年も専業主婦です、
>年調定率減税額は納税額の20%又は20万とのことですが
住宅ローン控除を受けたので納税額が変わったため
年調定率控除額が変わったと思っていいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>そのときに年調定率控除額が変わっていたのですがわるものなのでしょうか?
住宅借入金等特別控除を受ける前と後では必ず年調定率減税額は変わります。
これは定率減税は最終的な納税額(住宅の減税の後の納税額)に対して20%減税するものだからです。
>それと平成17年度から配偶者控除は無くなったのでしょうか?
あります。なくなったのは配偶者控除と配偶者特別控除の両方の適用です。
どちらか一つになりました。このため配偶者の所得がない場合には配偶者特別控除がない分だけ増税になっています。
>あと自動車保険に入っていますが損害保険料の控除額の欄は未記入でした、
自動車保険は贅沢品に対するものとされ、損害保険料控除の対象外です。
>去年は3千円と記入されていたような気がするのですが会社のミスでしょうか?
去年に存在したのであれば、それは別の損害保険でしょう。火災保険とかです。
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