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学生は裁判員に就任することを免除されると聞いていますが、学生の中に、通信教育課程の学生は含まれるでしょうか?

A 回答 (1件)

法律を見てみると、



裁判員法
(辞退事由)
第16条  次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
(略)
三 学校教育法第一条、第八十二条の二又は第八十三条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
(略)
七 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
(略)

とありますから、三号では、通信教育課程は免除されません。もっとも、スクーリングや定期試験の期間にかかる場合などは、七号で免除してくれるような気がします。(まだ、具体的な政令が決まっていないので、なんともいえません)
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2006/02/06 21:16

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