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友人から詐欺まがいな事に遭い200万相当のお金を騙しとられました。返す返すと引き伸ばされているうちに友人は自己破産。自己破産後も好意で返済すると言うものの口ばかりで返してくれません。自己破産した人からはお金を返済してもらう手立ては皆無なのでしょうか?詐欺で訴えても自己破産している人には無意味なのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

詐欺などの犯罪行為で得た金銭については自己破産して免責を得ても返さないでいいということにはなりませんが、返還する金がなければとれません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。友人ですがお金を貸した時は定職についていませんでしたが、自己破産後すぐに親の会社に拾ってもらい給料にボーナス、そして実家からBMWで通っているのに交通費支給を得、何も無かった様にのうのうと生活してますのでお金はあります。お金の件ももちろんですが人間としても許せないのです。わずかな望みがあるなら託したいところです。

補足日時:2006/02/07 17:03
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どんな風に騙し取られたのか判りませんが、


何か詐欺的行為の証拠があれば、No1さんの通り、
相手に請求することは可能だと思います。

詐欺行為に当たらなくても、貴方が貸し渡した証拠でもあり、貴方に対して自己破産の報告をしていなければ、債務の帳消しには当たらないと思います。

証拠をそろえて一度、市町村の法律無料相談や司法書士などに相談したほうが良いかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。貸した人は友人だった為、証拠と言ってもメールで(いくら借りました)というような簡単なものしかありません。無料相談も行きましたが、こんな悪党はまず返してもらうには難しいといわれてしまいました。 でも期待しないで、でも諦めず頑張ります。

お礼日時:2006/02/14 08:56

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