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社会保険労務士の受験資格で

「修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者」

とありますが、その条件があればどんな専門学校でも受験資格があるのしょうか?
たとえば調理系や電気系の専門学校でも。

A 回答 (3件)

仮にどんな系統の専門学校であっても、当条件を満たしていれば、専門課程を修了した時点で受験資格が得られます。


受験申込み時に次のいずれかの証明書を提出してください。

○「専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又はその写し
○専修学校の専門課程の修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に要する総授業時間数が1,700時間以上であることを証明する書面又はその写し

なお、証明書の様式についてはダウンロードすることもできます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/sikaku1.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
どんな系統の専門学校であってもOKのようで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/22 09:37

いろいろと調べて見てみましたところ、学校教育法で、大学に編入できる資格が「修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者」となっているようです。



よって、大学編入の資格がある場合には、受験資格があると思っても構わないのではないでしょうか?
気になるようでしたら、卒業された専門学校に、大学編入の資格があるかどうか問い合わせてみては如何でしょうか?
(ちなみに大卒の場合は、全く畑違いの、工学部卒でも受験可能でした)

あまり参考にならなかったら申し訳ありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
大学編入の資格があるかどうか専門学校に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/22 09:42

弟はそれを目指して、大○の資格スクールに行ってます。


何か土日で半年通わなくてはみたいな話をしていましたが。

大卒がわざわざ通うくらいだから、
ジャンルの違う学校では駄目なんじゃないですか?
そしたら私は今日にでも受けれることになりますが。
何か特にこの資格は難しいらしいですよ?
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