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デッキ部分の床面積についての質問なのですが、一戸建てでエントランス部と庭側に現在考えています。
エントランス側、庭側共に4m×3m位の大きさなのですが、それぞれどのように考えたら良いのか教えていただけないでしょうか。

1)エントランス側のデッキについて
エントランス側はパーゴラにガラスをのせて庇のようなものを予定しています。パーゴラの先端に支えるような感じで柱というほどでもないのですが支柱をした方がいいかなと思っています。
この場合柱とみなされ全て床面積に算入されてしまうのでしょか?それとも1m差し引いたところで考えたら良いのでしょうか?
またその場合、四角い家の右下角に小さな四角のデッキがはまっている感じなのですが(デッキをいれて真四角になる)、1m差し引きされるのは下からと右からそれぞれ1m差し引かれるのでしょうか?


2)庭側のデッキについて
ここには屋根はまったくかかっていません。
少し家のところから傾斜があったのでデッキで張り出し、数段の階段で庭におりるようにしました。
屋根がなければ床面積に入りませんか?

いろいろ書いてしまって申し訳ないのですが、なんとか自分でやってみたいとがんばっています!お力かして頂けると大変助かります。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>エントランスのガラスののったパーゴラを2m以内にしておけば、デッキが4m×3mでも大丈夫ということでしょうか?


「パーゴラ=屋根の掛かった部分」であれば、床面積には算入されないでしょう。
デッキはいくら大きくても関係有りませんから。

>エントランスについては屋根の先端から1m引いた分で4m×3mあるのであれば3m×2mを算入すれば良いということですか?
原則として、建築面積の場合、パーゴラの角に柱がない、単なる張り出しの庇のような形状で有れば、1m後退となります。
パーゴラの角に柱がある場合は、柱で囲まれた部分まで、原則として、建築面積に算入されてしまいます。
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この回答へのお礼

たびたび助かります!
「屋根」がかかっているかがポイントなんですね。
取りあえずは、主人に報告したら「パーゴラ3mもいらないでしょ」といわれたので2mでもいいかなと気楽になりました。

建築面積の考え方も勉強になりました。
結構おもしろくてはまってきていますので勉強したいと思います。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2006/02/08 18:21

1)エントランス側のデッキは玄関の庇となるのでしょうか?


そうであるのなら屋内的用途に供さない部分となり、容積算定の床面積には参入されません。
2)は屋根が無いので不参入です。
床面積、容積に算定される床面積(容積率に関係する部分)、建築面積の取り方があやふやになりがちです。
私の経験では、1)の部分は床面積に入れなくても確認申請は通ってます。(屋内的用途に供する恐れがない場合だけですが)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
経験がお伺いできると心強いです。
なんだか、こういうのは解釈によっても変わってきそうですね・・・。
取りあえずエントランスのところは、ホントにただの庇と飾りですので算入せずに申請してみようかなと思いました。
指摘されたら2mまでなら算入されないようですので、修正しようかなとちょっと気楽に考えられそうで安心です。

お礼日時:2006/02/08 18:15

床面積に算入されるか否かは、形態より先に、その部分が「室内的用途に使用されるかどうか」により判定されます。


通常、十分に外気に解放され、かつ、屋内的用途に使用しないと認められる部分は、奥行きが2mの範囲まで、床面積に算入されません。
ここで、屋内的用途とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列、保管、格納等を言います。

以上を頭において、質問を考えると、エントランス部分は室内的用途に使用されないと考えられるので、(4m×3mの場合)2m×1m=2平方メートルだけ、床面積に算入されると思われます。
ここで注意は、2m後退するのは、柱の位置からではなく、屋根の先端からとなります。

床側でデッキについては、屋根が無ければ、床面積には入りません。

以上ですが、1mの後退は、庇などの場合の建築面積の算入除外の距離ですが、床面積の話で良かったのですよね?

この回答への補足

なるほど・・・。ということは、エントランスのガラスののったパーゴラを2m以内にしておけば、デッキが4m×3mでも大丈夫ということでしょうか?

1mの後退は私の間違いです!床面積の場合は2mでしたね。
そういえば、今回の場合ですと、建築面積は同じ考え方で、エントランスについては屋根の先端から1m引いた分で4m×3mあるのであれば3m×2mを算入すれば良いということですか?

補足日時:2006/02/07 16:18
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この回答へのお礼

早々にご回答いただいてとても助かります!
「建築関係法令集」やネットでいろいろ検索しているのですが、ちょと定義から離れると判断が分からず苦労していました。
ついつい形で考えがちですが用途でも判断が変わるんですね。
補足を入れてしまいましたが、もし可能でしたらまたお待ちしています。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/02/07 16:27

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