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相続において土地の価格を求める場合に
路線価または固定資産評価額のどちらを
私用すべきかどなたかお教えください。
この場合、任意で選択できるものでしょうか?

A 回答 (3件)

任意で選択できる訳ではありません。



正確には、「路線価方式」か、固定資産税評価額に倍率を乗じる「倍率方式」のいずれかとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4602.htm

基本的には、路線価が付されている所は、路線価により評価し、路線価が付されていない所は、倍率方式による事となります。
(そもそも、評価倍率表に、路線価が付されている所には「路線」と表示され、倍率は書かれていません。)
路線価等は、下記サイトで見る事ができますので、ご参考にされて下さい。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
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簡単に言うとこんな感じです。


相続税について、
調整区域=固定資産評価額×相続税倍率
市街化区域=路線価格×(奥行き、間口)
決まってます。


http://www.rosenka.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

早速の回答に感激しております。
私の勉強不足で、今回の回答で
理解できました。
路線価が決まっていない場所は
評価額を元にするわけですね。
私の場合は路線価が発表されていますので
それを元に計算することにします。
皆様、本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/02/07 21:02

国税庁タックスアンサーより



土地家屋の評価
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4602.htm

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4602.htm
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