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内縁関係にある同居している彼が退職しました。
私の勤める会社には内縁でも健康保険に入れる制度があるので、次の職が決まるまでの半年間(2006年2月から8月)、私の扶養家族として入れたいのですが、私は離婚して子供が1人いるので毎年寡婦控除を受けています。半年彼を扶養にいれてしまうことで、寡婦の資格がなくなってしまうでしょうか。どうするのが得なのか計算できなくて困っています、教えてください。

A 回答 (1件)

健康保険の扶養に関しては、確かに内縁でも認められるケースがあるようですが、所得税の扶養に関しては、民法上の配偶者でない限りは認められませんので、寡婦控除というのは、所得税のみでの控除ですので、例え健康保険で扶養に入っていたとしても、所得税から行けば、内縁は結婚していない事となりますので、当然、寡婦控除は受けられる事となりますので、大丈夫です。


(もちろん彼は、健康保険の扶養には入っても、所得税の扶養には入れません。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
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