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居住できる物として、たとえばモーターハウスなどは固定資産税がかからないと言われますが、他にどのようなものがありますか?
たとえばコンテナとか廃車された電車・バスとか。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>→これがない物ってテントかな?。


そうですね。さすがに建築物とはいえないでしょう。

ところで土地はどうするのでしょうか。
自分の所有する土地だと居住する建物があれば、土地の固定資産税は家屋の床面積に応じて、最大200m2まで1/6、それ以降も1/3という特典が存在しますから、逆に建物があるほうがトータルでは安くなります。

借地であればその費用はかからないですが(ただし借地料に含まれる)、借地権は建物があり登記しないと有効ではないから、駐車場を借りているようなものであり契約が切れたりしたら立ち退きを求められても保護する法律はありません。

話がそれたので本題の固定の話に戻しますけど、一番問題となるのは排水ですね。
電気と水道は着脱式にして簡単に出来るから固定されずに出来るのですけど。
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この回答へのお礼

再度の回答有難うございます。
何かと問題がありそうですね。

お礼日時:2006/02/14 03:40

>オートキャンプ場の様な給電設備やカムロックなどでの給水はどういう判断となるのでしょうかね。

これだと固定でないといえますか。

街と違い山や海(キャンプ場)ですので、問題(?)ないと思います。
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この回答へのお礼

再度の回答有難うございます。

お礼日時:2006/02/14 03:40

以前、どこかの漁港に泊めている船にすんでいる人の話がありましたよ。



固定的な住居にあたるかどうかでもめていたと思います。
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以前、どこかの漁港に泊めている船にすんでいる人の話がありましたよ。



固定的な住居にあたるかどうかでもめていたと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の記憶では、海に浮かぶ家でした。
今回は地面の上で考えています。

お礼日時:2006/02/09 11:47

#2さんの補足です。


固定とは、基礎以外に電気、給排水設備をすることにより、固定とみなされますが、課税となるとなかなか踏み切れないでしょうね。
なお、国交省通達(16年12月)の建築指導課長通達には、相変わらず、コンテナを継続的に使用する場合は基準法第2条第1号に該当する建築物と言い張っています。
基礎がない物は、基準法の違反だとも言っています。
コンテナを居室等に改造、販売する業者、固定資産税を課税する者、基準法で取り締まる者、てんでバラバラです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
オートキャンプ場の様な給電設備やカムロックなどでの給水はどういう判断となるのでしょうかね。これだと固定でないといえますか。

お礼日時:2006/02/09 11:41

>モーターハウスなどは固定資産税がかからないと言われますが。


いいえ、そうとは限りません。これは実態で判断され、何時でも移動可能とみなされれば固定資産税の対象外ですが、土地に固定されていると判断されれば固定資産税の対象です。

土地に固定されているかどうかが重要な要件の一つです。
あとは壁と屋根があるかどうかです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
固定については、#3さんにまとめて。
>あとは壁と屋根があるかどうかです。
→これがない物ってテントかな?

お礼日時:2006/02/09 11:35

多分解答から外れてますが


お寺の庫裏として建てられた住居
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
申し訳有りませんが、宗教法人ではないので....

お礼日時:2006/02/09 11:31

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