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皇位継承者が仮に公務不可能なほどの知的または身体的障害を持っていた場合、それでも時期が来れば天皇に即位するのですか?
また天皇家に限り、人工授精による男子の出生を認めることはできないのですか?
倫理面の問題からか、これらの議論は聞いたことがないので質問させていただきます。

A 回答 (1件)

>公務不可能なほどの知的または身体的障害を持っていた…



条文を詳しくは読んでいませんが、即位は認めて、代わりに摂政が立てられるはずです。
近代に入ってからでも、即位後に障害が現れたことがあります。まさに大正天皇がその例で、崩御されるまでの5年間は、当時の皇太子 (のちの昭和天皇) が摂政に就かれました。

>天皇家に限り、人工授精による男子の出生を認めることはできないのですか…

国民感情としては、期待したいですね。皇太子ご夫妻になかなか子宝が恵まれなかったころ、側近の中には人工授精を薦められた方もあるようですが、皇太子ご本人が「自然のままに」と固執されたようです。
今回の秋篠様も、「自然のままに」を強調されていたと、どこかの新聞社のWebニュースが報じていました。

当事者がその気にならない限り、人工授精はあり得ないでしょう。逆の見方をすれば、もし今回も内親王であったら、その次こそ人工授精で親王を産んで欲しいものです。

参考URL:http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060208 …
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