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私は母子家庭で今私の祖母(子供からしたら曾祖母)とくらしていて、私の父親(子供からしたら祖父)が子供を養子に欲しいと親類関係に話していて、昔から私は拒否しているのですが、子供は今幼稚園児で男の子です。父親は自営業をしていて、弟が障害者でもあるから役にたたない等を理由に子供を養子にしようとしています。もしかしたら特別養子縁組で何らかの理由をつけて子供を奪う可能性が高いんで相談しました。私は、会社の事務の社員で給与は手取りで14万程です。祖母には生活としてお金を入れていてなかなか貯金も難しいですが、収入の面で不利ならば働き口を変えることもできます。あと私が再婚を考えている男性がいて、子供も彼のことは「パパ」と呼びあうなかでもあり、父親は再婚されたら養子にできないので焦っているみたいです。彼との結婚もすぐにできる状態ではないなか、私の父親は子供を勝手に養子にすることはできるのでしょうか?

A 回答 (6件)

#1です。



皆さんも書かれている通り、
質問者様さえしっかりとした意思(特別養子縁組を認めない)をお持ちであれば、
お父さんがどのような手段を取ろうとも、特別養子縁組を組むことは不可能です。
断言します。

まず、仕事をしている以上、深夜に帰ってくることが虐待にあたるわけでも、
>父母による養子となるものの監護が著しく困難又は不適切
に当たるわけでもありません。
それを認めたら、世の中の大半の子供たちが監護が著しく困難な状況となるでしょう。
また、この場合の監護も「監督し保護すること。」と定義されています。

片親に対して仕事で深夜に帰ってくるから監督出来ていない。というのは認められず、
また、お母さんの立場から子供が高熱を出した・インフルエンザになった。場合など
病院に連れて行くために会社を休まれたり、遅れて行かれたりする事もあるでしょう。
これで十分です。
監督=子供を見守る・躾ける(過剰にならないよう)
保護=子供を思う・守る気持ち
と簡単に解釈すれば気が楽になります。

特別養子縁組とは、子供に対して不利な生活を送らないように、子供の利益になるように。
という意味合いで制定されたと聞きます。

子供が暴力的虐待・精神的虐待・食事などを与えられない。などの生きていく上で著しく虐げられている場合を除き、戸籍上の保護者(父母)の承諾がなければ、
家庭裁判所が認めるわけがありません。

質問文にも生活費として祖母にお金をお渡ししているのですよね?
過剰な躾けとも取られるような行為。などされていないのですよね?

片親なんですから。
二親分のことをしようとする必要はありません。
子供にちゃんとご飯を食べさせ、虐待せず、学校(幼稚園)にも行かせてる。以上
仕事で遅くなったから。という理由だけで子供に不利益だ。という人がどこに居ますか。
裁判官だって人間です。
上記内容(帰宅時間が深夜)ってだけで特別養子縁組を認める家庭裁判官でしたら、
行政不服審査法もあります。
http://www.houko.com/00/01/S37/160.HTM
不服申し立てをすれば、再審が行われ、
そこでも同じ内容の判決が出るのでしたら、
控訴・上告で最高裁まで行けば、どれかの裁判官で
理解のある人間が現れます。
まず、認めるような判決が下ることはない。と先ほども断言いたしましたが(^^;



何度も言いますが、お母さんであるアナタがそんなに不安になる必要はありません。
子供を守るのは、お母さんであるアナタだけなのですから。

あまりにも、お父さんの行動が過激になってきましたら、
一度弁護士の無料相談などにて相談されることをオススメします。
別の方法で、お父さんを息子さんに近づけなくする方法がある可能性もあります。(と思います。いまは、ちょっと思いつきませんので。すみません。)

別の手段ですが、
母子家庭の場合、自治体に申請すれば、多少の援助金が入る場合もありますし、
また都営・県営住宅の斡旋もあります。
家賃は収入により決まるので、そんなに苦しい生活はないと思います。
それらに申し込んで、当選されたら、実父との縁を切られたら如何でしょうか?
法的にはなんの保護もありませんが、子供を守る。という意思があるのでしたら、
絶縁状を叩き付けて、近づかないで。とはっきり、強く言うことも大切だと思います。

子供を守る方法は色々ありますが、
今現在祖母宅におられるのでしたら、色々と気まずいと思いますので、
いっそ安い賃貸か公営住宅なども当たられるのも如何でしょうか。


※私の表現では一部過激なところもあると思いますので、
柔らかい表現に解釈しなおして、見ていただければと思います。
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貴方も大変ですね。


こんな事をいわれたら本当に困っちゃいますよね。
http://www.jfast1.net/~nzeiri/souzokuzei/horei/s …
いろいろな方が書かれている通り、特別養子になるのには、貴方の承諾が必要です。
又貴方が育てているのであれば、特別養子には出来ません。

「家」と言う制度がなくなったらもっと楽に暮らしていけるのに
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情緒的な問題を抜きにして、普通養子縁組と特別養子のそれぞれの場合で、要点を事務的に書きますね。


普通養子縁組は、基本的に養子となる者と養親となる者の合意があればよく、役場への届出だけで成立します。逆に言うと、合意がなければ縁組みは成立しません。
また、お子さんが養子になっても貴方との法律上の親子関係には影響がなく、それまでと何ら変わることはありません。
今回の場合、養子となる者(貴方のお子さん)は15歳未満ですので、法定代理人(親権者)である貴方がお子さんに代わって縁組みを承諾する必要があります。したがって、貴方が不承知なら、お父さんが一方的に養子縁組をすることはできません。
もし、お父さんが色々と手段を講じ、例えば貴方の判子などを勝手に使って首尾良く届出をしたとしても、そのような事実に反する届出は無効です(戸籍を元に戻すためにややこしい手続きは必要ですが)し、お父さんは公正証書原本不実記載や有印私文書偽造などの罪に問われる可能性があります。
これに対し特別養子は、特別の事情により養子となる者の利益を図る必要がある場合に、養親となる者の請求により、実の親(貴方)と法的に絶縁させて、養子と養親の間に実子に等しいような関係を成立させるものです。子が実親に対する養育請求権や相続権を失うことになるため厳格な要件があり、役場への届出だけではダメで、家庭裁判所の決定を受ける必要があります。
特別の事情とは、実親による監護不能、虐待、悪意の遺棄など、実親のもとにとどめることが子の利益に明らかに反するような場合をいいます。
「監護不能」の程度を心配されているようですが、母子家庭であるとか夜の帰りが遅くなるくらいは、まったく問題ありません。定職に就いている母親と曾祖母の下で元気に幼稚園に通っているような状態が、子にとって著しく不幸な状態であるとは誰も言わないでしょう。
虐待や遺棄などの場合を除き、養子となる者の実親の承諾が必要であることは、普通養子の場合と同様です。また、6歳以上の者は、原則として特別養子となることができません。
結論から言うと、貴方が明確に反対である限り、お父さんがお子さんを無理やり養子にすることは、法的にはまず不可能だと思います。
ただ、お父さんはお父さんなりに(貴方には納得できなくても)お子さんの将来や幸せを考えてのことかも知れません。一緒に暮らしているお祖母さんが縁組みに賛成される理由は何でしょうか。血のつながった家族ですから、お子さんの幸せのためなんとか円満な解決ができるようお祈りしております。
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>どんな手でこられるか不安です。


まだかなり誤解されているようですが、特別養子縁組というのは先にも書いたように特殊な場合のみです。
通常一番多いのは、訳があって実父母が里子に出して、里親との間で結ばれるものですが、これとて多数の里親希望者に対してわずかな数の子供しかいません。
虐待などがあった場合であっても、通常それで特別養子縁組を利用して完全に親子の関係を断ち切るようなことはありません。大抵は精々一時的な親権停止がいいところです。
この根底にある考えとしては、子供の福祉、利益というのは実の親に育てられることが一番であるという考えがあるからです。

経済的理由を書かれていますがナンセンスです。そのような理由で特別養子縁組はありえません。
経済的状況に対しては国の福祉が実の親子をサポートするという形で維持すればよいだけですから、経済的な部分は全く理由になりません。

更に言えば御質問者の父親は自分の孫を扶養する義務がありますから、父親が経済的理由で自分ところで育てるといえば、育てられる経済力があるのであれば、養育費を孫に出しなさいといわれるのが関の山です。

なのでご質問者が同意しない限りはありえない話です。

唯一の可能性としてあるのは子供が15才になってからですね。それ以降は子供は自分の意志で御質問者の父親と普通養子縁組を結ぶ事が出来ますので(特別養子縁組は今度は年齢的にも出来ません)、御質問者の意に反して養子縁組される可能性はあります。こればかりは子供の意志なのでどうにもなりません。
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>私の父親は子供を勝手に養子にすることはできるのでしょうか?



まず普通養子について。
御質問者の子供の法定代理人(親権者)はご質問者ですから、お子様は15才未満ですから御質問者の承諾なしに養子縁組は出ません。お子様が15才以上の場合にはお子様自身の判断で養子縁組をすることは出来ます。

特別養子縁組においては裁判所が決めますが、基本的に虐待などがないのに実母の意志に反して特別養子縁組を認めるということは到底考えられません。そもそも特別養子縁組は特殊な枠組みですから、ご質問のような場合に認められるようなものではありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。少し安心しました。でも父親も法律のことを色々自分なりに勉強しているみたいで、どんな手でこられるか不安です。

お礼日時:2006/02/08 15:29

問題ないでしょう。



民法第817条の6にございます
特別養子縁組の成立要件と致しまして
実父母の同意が必要とされます。
 審判時に、父母(法律上の父母)の同意を要する。
 ただし、父母が意思表示できないとき、又は虐待、悪意の遺棄等がある場合には、同意を要しない。

http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#817-6

別に、お話を伺ったところでは、虐待はないようですので、
お母さんのアナタが、同意しなければ特別養子縁組を申し立てしたとしても、裁判所が許可することはありえません。

詳しくは、下記URLをご覧下さい。

参考URL:http://foster-family.jp/data/tokubetu_youshi.html

この回答への補足

子の利益のための特別の必要性っていう項目が第817条の7にありますが、父母による養子となるものの看護が著しく困難又は不適切であることとあります、これは人の見方によって悪く捕らえるように持ち込むことができるのでしょうか??看護というのはいわゆる普段生活をしていて子供の面倒をみないものをいうのでしょうか?食事を与えないなどはなく、もしかしたら、夜中彼も仕事が終わるのが遅かったりして子供が寝てからでていくことがたまにあるのはそうとられるのでしょうか?確かに家にかえるのが12時過ぎることもあります。子供がたまに起きて私がいないので泣いたりすることはあるみたいです。でも後から子供にも、「ママ、パパが仕事の帰りが遅かったから会ってたの。ごめんね」と伝えると子供もわかってくれます。祖母は私が夜中いついつ何時に出て何時に帰ってきたと日記に記してあるみたいです。ちなみに祖母も父の養子縁組について賛成している一人です。

補足日時:2006/02/08 15:40
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