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自分の事ではなく親戚の事で困っています。
定年後2次就職している叔父は90歳の実母を扶養にしておりますが老衰のため長期入院を課せられており一月入院経費が約6万円掛かります。病院側から扶養をはずせば一月約2万円で済むと話がありました。ですが税金関係も含めて疑問に思います。どなたか詳細を教えて頂けると大変助かります。私にも70歳前後の両親がおりますので参考になると思います。どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 90歳であれば老人保健の該当ですので、一般的な自己負担が2割3割とは別な負担方法で、医療費の1割を負担し1ヶ月の限度額が住民税の課税世帯の場合は37,200円、非課税世帯の場合は24,600円となります。

その他に老衰での入院であれば、保険適用外の経費もかかりますので、月額6万円程度の負担になっていると思われます。

 扶養からはずすとのことですが、扶養からはずす必要はありません。扶養からはずすと国保に加入することになりますので、負担が増えることになります。上記の1ヶ月の負担限度額の違いは、住民税の課税か非課税で判断されます。現在は課税世帯に属していますので、月額37,200円に1日当りの食事代が780円になっていますが、非課税世帯になれば月額の負担上限が24,600円になり食事代も1日650円となりますし、入院が91日以降は食事代は500円になります。

 入院されている方に所得があり住民税が課税されているのでしたら、安くなる方法はありませんが、課税・非課税は住民票の世帯員全員で判定しますので、世帯の中に1人でも住民税が課税されている人がいれば、その世帯は課税世帯となりますので、所得のない老人の方でも課税世帯となってしまいます。

 現在、入院されている方と息子さん(叔父さん)などが住民票上同一世帯になっていると思われますので、入院されている方を別世帯にする「世帯分離」の届出を役所の住民票担当に提出します。住所はそのままで、住民票の世帯だけを別にするものです。そうしますと、その世帯には住民税が課税されている人がいませんので、非課税世帯となりますのでその月から医療費の負担が安くなります。なお、医療費が安くなるためには、役所の老人保健担当課で手続きが必要ですので、入院されている方の印鑑を持参して手続きをしてください。代理人でも手続きは可能です。

 別世帯にしても、医療保険の扶養はそのままで問題はありませんし、税法上の扶養も問題はありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。
早速叔父に伝えます。思わぬところで勉強になりました。

お礼日時:2002/01/10 14:59

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