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埼玉県内(小規模都市部)で新築戸建の購入を考えています。

土地320m2なのですが、急傾斜地部分を含めているため、実際使用できる敷地面積は150m2ほどだと思います。上物は120m2程度です。

土地の条件が条件なだけに、販売価格も比較的安く3500万円ほどです。

物件価格は想定範囲内なんですが、敷地面積が広いため、固定資産税が不安になり、売主さんの方に問い合わせたところ、年間22万程度(月額約2万)はかかるんじゃないかとのことでした。

固定資産税について無知なので、年間5万円程度は見込んでいましたが、あまりの高額に購入をためらっております。

この土地面積にこの固定資産税は、妥当なものなのでしょうか?実際に使用できない土地が半分以上を占めていることもあり、減税や控除など、なにか良い措置はないものでしょうか?

A 回答 (2件)

>売主さんの方に問い合わせたところ、年間22万程度(月額約2万)はかかるんじゃないかとのことでした



売主さんに、その土地分の課税明細書か若しくは評価証明を見せてもらったらどうでしょう?「かかるんじゃないか」というのは現状負担している人がするコメントなのかよく意味がわかりませんが・・。

それか現在地目が宅地では無い為、住宅を建てた場合の税額が読めない、ということでしょうかね?

基本的には、固定資産税「評価額」というものがあるのですが、それを調整し(だいたい評価額よりも低くなります)固定資産税課税標準額というものを出して、それに税率(1.4%等、又合わせて都市計画税0.3%等)を乗じて税額が決まります。

住宅用地の特例というものがあり、基準を満たす住宅を建てますと土地の200m2までの部分の課税標準額は評価額の6分の1、それ以上の部分は3分の1へと減額されます。

ただし元々の評価額がわからんと試算のしようもないですけどね。現在「宅地」以外であれば宅地になった時にはまた評価が変わりますので。

>固定資産税について無知なので

もう少し固定資産税についてよく研究されることをお薦めします。
あなたと同じような境遇で、一部法面になっていて有効に使えないにも関わらず、土地全体が宅地として評価されて課税されていた人がいましたが、資産税課の人に見にきて貰い説明をしたところ、平坦な有効宅地の部分のみの課税に変わったという話を聞いたことがあります。
(残りの法面の部分は評価額を下げたのか、無税だったのかまでは聞いておりません)

そういう例もありますが、ある程度概算でも評価の仕方がわからないと交渉のしようも無いということになります。
その土地の路線価からおおよその評価額等を出すことも出来ますが、更に長くなりますので止めておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>一部法面になっていて有効に使えないにも関わらず、土地全体が宅地として評価されて課税されていた人がいましたが、資産税課の人に見にきて貰い説明をしたところ、平坦な有効宅地の部分のみの課税に変わったという話を聞いたことがあります。

まさに同じ境遇です。市役所の方に問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2006/02/10 10:08

固定資産税は「現況課税」ですので、分筆して植林しある程度樹木が生育したら山林に地目変更しては如何でしょうか。

急傾斜の法面は崩壊しないように保護が必要ですし、特殊な工法を取らない限り、植栽等を行ったほうがいいと思われます。宅地に比べ山林は固定資産税が低廉です。登記をすれば、税務通知により法務局から市町村役場に現況および地目が変わったことが通知されますので、自動的に減額されると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

地目を変更するという方法もあるのですね。ただ、急傾斜地には既設構造物(擁壁)があるので、山林はちょっと厳しいのかも知れません。

お礼日時:2006/02/10 10:07

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