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教えてくださーい。
個人事業を開業して、今年初めての青色申告です。
開業前の経費とは、どの位前のものまで認められるものなのでしょうか?
開業するまで、地道に備品を買い揃えていくもいると思うのですが…
例えば、開業日の2年前に25万円のプリンターを買って使用せずに眠らせておいたとします。
ちなみに、減価償却は20万円以上30万円未満の場合は一括経費か通常の償却法という事で間違っていないでしょうか?

A 回答 (1件)

1,開業までの経費は「開業費」という繰延資産の認識がされます。

開業までに買った棚卸資産とか、手数料とか、そういったものを集計します。開業費については5年間で均等償却するのが普通ですが、任意消却(所得税法施行令137条)も可能です。

2,開業費には、減価償却費は含まれません(所得税法37条)。減価償却資産で計上し、減価償却費を経費にします。開業のために購入したものについては、開業年度にまとめて減価償却して良いと思います(所得税法施行令135条)。

3,平成15年4月以降に買った資産については、青色申告者については30万円以下のものは一括償却できます。
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