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相続税の申告に添付する書類は、
遺産分割協議書や登記簿謄本など、
原本ではなくコピーでも構わないもの
なのでしょうか。

絶対に原本でなければいけない添付書類は
あるのでしょうか。
といいますのも、 遺産分割協議書など
名義変更で必要になるので、 可能ならば
それ用に残しておきたいと考えています。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ほとんどコピーで可能ですが、遺産分割協議書は


原本がよろしいでしょう。
 遺産分割協議書については最低でも相続財産の口座の数+土地建物登記用(一度に登記する場合)が必要になるのではないでしょうか?預金口座については銀行ごと(というより支店ごと)で必要書類や手続きが違ってきますので注意が必要です。相続財産に有価証券がある場合の名義変更もかなり大変です。
 相続財産にこういったものがあれば、名義変更の手続きに行かれる前に、金融機関・証券会社等事前確認されたほうが無難です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/22 14:44

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