プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えていただきたいのでよろしくお願いいたします。
会社でおこなっている研究会の委員が退会することとなりました。
その方は職員でもなく役員でもありません。外部の方です。
その方へ「お餞別」として現金を渡すのですがその「お餞別」は
やはり源泉対象になるのでしょうか?それは10%でしょうか20%
でしょうか?よろしくお願いしたします。

A 回答 (1件)

「お餞別」は源泉の対象ではありません。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
会社の役員や職員に対しての「慰労金」や「お餞別」には退職金
と同じ扱いとして20%の源泉所得税がかかるのでそれに該当
するのかどうかという部分で非常に悩んでしまいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/10 17:27

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