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ソテツの種子を海外のオンラインショップで注文したのですが、どうやらワシントン条約で輸入が制限されている種類のようです。
(ソテツは全部そうみたいですね)

で、注文していた業者から電子メールにて、日本政府発行の輸入許可証のコピーを送付して欲しいと言われているようなんですがどういうことでしょう?
(英語が苦手なので、意味を取り違えているかもしれません)

サイテス1項に記載されている種類なのですが、必要な手続きをご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



サイテスの付属書1に指定されているモノは、通常商取引(個人の趣味による取引)はできません。

が、植物の場合は例外があるかも?と、ちょっと検索してみたら、
食虫植物のHPですが、参考URLを見つけました。
これによると「商業取引を目的として繁殖させたものを輸入しようとする場合」
は、許可申請し、輸入する事ができるようです。

購入しようとされたモノが該当するかどうかわかりませんが、
こちらを参考に問い合わせ等行ってみてはいかがでしょうか。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/jcps_tanabe/cites1.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も、先ほどそのHPを見つけて読んでいました。そのHPによれば、意外と簡単そうですね。後は、行政の方に問い合わせてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/11 17:41

私も過去に海外からの植物の輸入をしようと思いましたが、


許可が出そうも無く オーダーキャンセルしました。
植物の輸入は 検疫があるために 素人には困難です。
もしも輸入できても カビや菌の付着が有れば、薫蒸されるか
焼却処分です。

むやみに輸入植物にOKだすと 日本国内の生態系が乱れる恐れが
有るので お役所は 許可はNO!だと思います。
最近外国カブト虫やクワガタの混血が生まれているのも有るので
昆虫も規制強化されるかも?

ワシントン条約に引っかかる植物類は、学術研究の為しか
認められないのが現状では??

専門家の意見が出ると良いですね。 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。輸出になれた専門の業者のようですので防疫上の配慮は完璧のようです。後は、経済産業省に問い合わせてみます。

お礼日時:2006/02/11 17:39

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