皆様、お世話になります。
さて、当方 一戸建て借家に住んでおりますが、先日 とうとう風呂釜給湯器が昇天されまして・・、さて これの費用はどうしたものかと思った次第です。
ココに至る事情を少し書いておきますと・・。
築30年以上の木造平屋一戸建て借家、私が入居したのは8年ほど前。
前の住人が外人さんだったらしく、入居時にはひどい状態でした。
当然ながらそうした修繕は大家さんでしょうが、当時 私は建築関係の仕事でしたので、「自費でやるからリフォームはやらせてくれ」と大家に申し出てその一部に「風呂桶」「風呂釜給湯器」も含まれていました。
大家さん側は「畳」「壁」などの取替え、修繕を行い、私はサッシ取り付け(すべて木戸だった古い家なのです・・)や、流し台など水周りの設備一式、風呂関係一式、電燈・コンセント等電気工事一式、一部壁面工事、換気扇取り付け工事(壁に穴を開けて設置)、水道栓取替え、水道新設、などほとんどは自費で整えて入居しました。
つまり、前入居者は風呂釜が使用不能(壊れた。他にも壊れたものだらけ。)状態のまま退去していた訳で、入居時に私がそれらを自費で購入しました。
ちなみに、先日 大家さんにお願いしたところ業者が修理に来ましたが、その費用は住人(私)に要求されました。
ですが、修理不能との事で業者は費用は結構ですと言われ、買い替えるしかないですねとの所見。
さてさて、この場合は今回の「風呂釜給湯器」の修理(交換)費用を大家さんに求めても良いものでしょうか?
また、その回答に法的根拠があれば提示くださるとありがたいです。
この寒い時期にお湯も出ない、風呂も入れないでは・・・
・・泣けてくるものがありますので、緊急度を上げさせてもらいました。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
読み違いもあるかもしれませんが1つの考え方として参考程度になれば。
結論:全額請求できる(個人的には保留)
理由:この物件そもそも借りる時はボロボロだった訳ですよね。
賃料はそのボロボロである事を条件に定めていたものとします。
ところでその後質問者さんが修復工事や取替工事を承諾の元に行いました。
この費用は必要費と有益費が混ざっているようです。
必要費は直ちに、有益費は契約終了時にそれぞれ貸主に請求できます(民608)。
風呂釜については壊れた状態で存在していたのを修繕したので必要費になります。
(本件は元がボロなので必要費という言葉も本来疑問です)
風呂釜自体も質問者さんが取替えて取り付けてますが、これは建物への
附合(民242)にあたるので風呂釜の所有権は貸主の所有物となります。
誰が資金を出したかどうかは関係ありません。元々修繕でもありますから。
そうすると今まで使えなかった物が使える事になり
修繕・工事によって建物の価値は(潜在的に)上がるはずなんです。
だとすると、今までの家賃Aに価値増加分Bを上乗せして借主にABを請求しても
よいはずですから仮に家賃が1万円上がったとしても年間12万となり、
貸主としてはそこから必要費や有益費を出す事が出来る訳です。
もし交換修繕に10万かかったのであれば、直ちに貸主に請求すればよいです。
そうすれば、新しく修繕された賃貸物(新しい風呂釜=貸主の所有物)の存在と
それに見合う家賃の支払いと費用の返還というバランスのとれた図式ができると思います。
本件は家主が家賃の増加を請求していなかったので(つまり懈怠)、
必要費の支出のみでマイナスになってしまうので家主に不利なように見えるだけです。
また修繕した風呂釜がまた壊れた時の費用は貸主が支払うものです。
上にも述べましたが元々風呂釜の所有権は貸主にありますから、
修繕義務を貸主が負うのは他の方の通りです。
(給湯器が8年で壊れるのはおかしいとのご意見もありますが、普通水周りは10年で
修繕・交換を必要としますので寿命としては一般的だと思います)
私が個人的に保留意見なのは、家主が懇意で家賃を上げなかった場合、
借主としては価値増加部分の支出(上でいうと月1万)を免れていた訳なので
修理費用の償還請求をするのは酷なのではないかという考えもあるからです。
民法196条でも果実を収取した時は必要費の請求不可とあります。
一概にパラレルに果実とは言えないかもしれませんが、
上記の理由で個人的には折半くらいでいいのではと思います。
(もしボロボロじゃないという前提の下に賃貸家賃を算出していたのであれば
100%請求出来るのは言うまでもありません。)
長文でちょっと読みにくいかもしれませんが、補足要求してもらえれば補足します。
(必要費・有益費という判断もちょっと微妙だと思います。元々風呂釜がなかった条件なら
有益費ですし、故障してるけど存在するというなら必要費です)
皆様、どうもありがとうございました。
こちらを借りて一括しての返礼になりますがご容赦を。
なるほど、様々な見方があるものですね。
確かに入居時にはっきりさせておく点ではあったと思います。
しかし、いかんせん そういう事って後になって気が付くものなんですよね。
当時の私にとっては初の賃貸への引越し、何もかも初めてでとてもそこまで知恵はまわりませんでした。
おまけに一刻も早く引っ越さなければならない状態だったので、それもまた考えておく余裕がなかったと言えるでしょう。
今更ながら勉強になった次第です。
皆さんの意見を念頭に、取りあえずは交渉してみようと思います。
余談ではありますが、その後 会社はつぶれ現在は無職、親の介護をしつつ年金で細々と生きておりますので、とても風呂釜を新設する余裕も無いのが現状です。
大家さんが断るなら風呂も給湯も無しでこれより過ごすしかないもので・・、それで「法的にどうか?」を含めて、未来に希望があるかどうか知りたかったのです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
大家してます
個別対応のケースですね
私なら...全額は負担しません
法的根拠が有ろうが無かろうが、裁判なら...ごめんなさい、受けて立ちます
負けても構いません、自分が納得できませんから...。
これでも入居者にはやさしく対応する大家のつもりですが、今回の場合は嫌ですね
貴方は設置の時にきちんと話を決めるべきだったと思います
入居時に貴方の負担で設備の改善、設置も構いません、約束でそうされたのですから文句も有りません
それらは退去時にそのままにする条件では?
大家もそれを承知で契約を交わしたと思いますよ
とは言え、基本的には大家も費用を負担しても良いでしょうね、
折半で交換くらいの話ではどうでしょうか?
お互い争うよりましかと思います。
No.3
- 回答日時:
そりゃたいへんですね。
お見舞い申し上げます。普通の場合であれば、風呂釜の故障に伴う復旧費用は、使用者の故意や過失によって破損したのでない限り、大家の負担です。
これは、「法的」な決めでこそありませんが、「これまでの確立された慣習」であり、「判例も認めるところ」であり、「賃貸借契約においても明示がある場合が多い」ことであり、「国土交通省策定の指針においても指導されていること」です。
ただ・・・本件は特殊です。「普通」ではありません。
大家さんの主張からすればこういう感じでしょう。
「自分が責任を持って風呂釜を交換したのであれば、たったの8年で再交換しなければならないようなものを入れたりはしなかったし、例えトラブルが生じたとしても自分のルートのコネで安上がりに対応出来たはずなのだから、勝手に独自の風呂釜を入れた店子に負担してもらわないと理不尽だわ。」
これ言われると、つらいです。
訴訟に持ち込めば、貴殿が勝てる可能性は8割方あるでしょう。判事が「特殊な状況」を考慮せず、あくまでも原則論を重視すれば、勝てる可能性はほぼ100%です。
しかし、現実論として、風呂釜ごときで大家を訴えるというのもどうかと思いますし、もし判事が「特殊な事情」を「今回だけ」は認定してしまうと裁判費用まで負担することになり割に合いません。
ご判断はお任せしますが、アドバイスとしてはこんなとこです。
妥協案としては、
「今回に限っては、自分が導入した経緯もあるので、費用については自分で負担します。
ただし、新たに導入する風呂釜については大家さんの責任で行ってください。それで、今後に故障するようなことがあれば、普通どおり大家さん負担でお願いします。」
と、交渉なさってはいかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
原則的には設備等の修繕は大家の負担であり、故意や過失で壊したのではなく年数がたって自然に壊れたものなら大家が修理するべきものです。
ただ、入居時に自分で修繕したりしていますので、契約で設備は借り手の負担となっていたりすると自己負担となる可能性もありますので、契約書はどうなっているかを確認してください。
ただ、契約では風呂はないことになっていれば退去時に大家に請求できる場合もあります。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0% …
No.1
- 回答日時:
ご自身が設置されたのもの取り替えですから,ご自身の負担になると思いますが,,,,
法的根拠はわかりませんが、道義的にそうなるように思います。
ただし、交渉の余地がありますので,当初の事情も含めて,大家さんと話し合われた方がいいと思います。
本来ならば,大家の負担のはずなので。
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