お世話になります。
本人訴訟を始めたばかりの者です。
どなたかアドバイス頂ければ幸いです。
被告の第1準備書面の主張に対して、反論する準備書面を書こうと思っているのですが、被告が準備書面で、こちらの請求の趣旨や請求の原因と、関係の無い事ばかりを主張してきて困っています。
例えば以下の様な事です。
兄、弟が両方共、Aと言う同族会社の取締役であった。
兄が会社のお金を横領して、会社の取締役を辞任した。
兄の横領についてはあきらかな証拠がある。
弟が個人でなく、A会社として兄に損害賠償の訴訟を起こした。
訴状で、原告A会社は、被告である兄に対して、会社のお金を返せと主張している。
被告兄は弁護士を立てた。
被告兄の弁護士は、原告の主張にはほとんど反論せず、以下の様な事ばかり準備書面に書いている。
・弟が職場で兄をいじめた。
・会社の発展に一番貢献したのは、兄である。
・両親が死んだ時の相続がおかしい、明らかにしろ。
この様な場合、上記の様な関係ない事についても準備書面にて、一つ一つ、反論すべきなのでしょうか?
それとも、関係のない主張をするなと言う申立の様な方法があるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この様な場合、上記の様な関係ない事についても準備書面にて、一つ一つ、反論すべきなのでしょうか?
反論しないと「当事者間に争いがない」と裁判官が判断する世界ですから、丁寧に反論しておくべきと、私は思います
例えば:
弟が職場で兄をいじめた。:
被告は原告に注意したのに過ぎない。たとえいじめたとしても会社の横領を正当化することはできない。
被告は「いじめられたから会社の金を横領した」と横領の事実を被告は認めたと原告は主張する。
会社の発展に一番貢献したのは、兄である。:
客観的事実を挙げないで、貢献したと主張するのは、被告の自由であるが、「被告が会社に貢献したから会社の金を横領して良いと」主張するなら、その主張は誤りである。
会社に貢献したという自負があるなら、「その対価・報酬をこれこれの金額で頂きたい」と関係役員に請求し、役員会の承認を得てその報酬を受領すればよい話である。
そのように取締役会計らなかったということは、会社に貢献した事実はなかったからと被告自ら認めていたことに他ならない。
よって被告のこの主張は真実でないと被告自らが認めているものであると原告は主張する。
両親が死んだ時の相続がおかしい、明らかにしろ。:
相続に関しては既に明らかである。明らかでないというなら、どこが明らかでないか具体的に示せ。
たとえ相続が明らかでなくとも、おかしい点があっても、会社の金を横領した事実を正当化できない。
>こちらの請求の趣旨や請求の原因と、関係の無い事ばかりを主張してきて困っています。
困る必要は全くないでしょう。日本の裁判所は「要件事実」を重視しています。質問者の要件事実は「被告は横領した」ということでしょう。被告の要件事実は「横領していない」のはずです。
こういう眼で被告の主張を見ると「横領したけれども、それには理由がある」と聞こえて「横領していない」とは言っていないようです。質問者は、こういう被告の対応を「請求の趣旨や請求の原因と、関係の無い事ばかりを主張している」と見ているというのが私の感想です。
質問者、原告の作戦としては「何か他の理由があれば、会社の金を横領してよいのか?会社の経理原則の違反はどうなうのか?」「他の理由があって会社の金を自分のふところに入れた場合、横領となるかならないか、境界線はどこにあるのか?本件の場合はどうか」の論理を深めれば良いでしょう。
会社の金を横領したかどうかについては、会計帳簿、伝票のごまかしが「要件事実」の証拠でしょう。本丸の攻め方をもっとシャープにされてはどうでしょう。
裁判では余計なことを言うとやぶ蛇が普通でしょう。被告やその弁護士はこの鉄則がわかっていないようです。
余計なことは軽くあしらい、本丸の主張を強固にする準備書面を繰り出しましょう。
ご丁寧な、回答ありがとうございます。
>反論しないと「当事者間に争いがない」と裁判官が判断する世界ですから、丁寧に反論しておくべきと、私は思います
なるほど。こちらにも被告の言う様な、非があるのだなと思われてはダメだと言う事なのですね。
>「要件事実」
その様な観点からすれば、おっしやる通りです。
本筋からそれた被告の主張に反論することにより、争点がぼけてしまい裁判が長期化するのをおそれていたのですが、逆で、被告の主張に丁寧に反論して論破してしまった方が良いという事なのですね。
No.1
- 回答日時:
相手の弁護士の挑発にのってカリカリすると・思うツボにはまるのでご注意。
項目別に、であればその通り、わからないことは「不知」と簡潔に反論するのがプロのやり方です。
争点を明確にするための、証拠書類をどう活用するかという技術に左右される世界です。
また、裁判官によっては本人訴訟だと特に2回目の口頭弁論から、和解の余地は?と中途和解を勧める
ケースも多いです。「裁判する気があるのか?」という気になりますが、冷静に判断しましょう。
和解金を裁判所で受取って完了できれば和解で「実」をとるのも悪い話じゃないです。
勝訴しても強制執行手続をしないと実際の取立てができないことがほとんどですから・・
以上・・損害賠償本人訴訟の経験談です・・
回答、ありがとうございます。
カリカリせずにクールに対応した方が良いということですね。
項目別に、関係のあることには反論して、相続の事などは、「原告の会社取締役個人の事は本件と関係無いと思われるので、認否を留保する。被告が、関係の無い事ばかり主張すると、本件の争点がいたづらにぼけてしまうのを危惧する。」とでも準備書面に書こうかと思います。
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