プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

漫画やゲーム、TVアニメーションなどのキャラクターを自分で描いた絵や、その設定を基にしたストーリーといった、所謂2次創作物を展示してあるサイトを良く見かけるのですが、これって全て著作権法に触れる行為を承知でやっているのでしょうか。
それともそういったサイトを運営してる人は版権元に問い合わせをしているからOK、という解釈でいいのでしょうか(皆そうしているとは思えないんですが…)
法律に関しては疎いところが多く、他のサイトを調べてもみたのですが色々情報が錯綜しててよく分かりません。どなたかお願いします。

A 回答 (8件)

 二次創作物は確かに著作権法に触れるはずですが、原作の漫画やアニメが、小説や映画の二次創作物である例が多く、そういう意味では定義が曖昧なように思います。



 また、二次創作物を求める需要があるのも事実です。原作者が描くと違法になるような内容の話でも、二次創作物では個人の自由の範囲で作られ、公開されている例が多くあります。

 インターネットのホームページやブログなどでアニメの似顔絵を描いて公開する例は夥しい数に上り、取り締まるのは難しいでしょう。映像としても、YouTubeで動画投降された二次創作品が数多くあり、削除される例もありますが、そのまま公開が続いている場合が多いようです。

 インターネットが浸透した現在では、二次創作物が作れない法律が創作の自由を制限しているものであり、二次創作を認めるように裁判になった例もあるようです。二次創作の自由が浸透したというよりは、数量的に多過ぎて黙認されている例が多いだけのようですが、二次創作の基準とは何かが曖昧な以上、取り締まるのは難しいようです。

 今ではYouTubeで公開された二次創作物が人気を呼び、テレビCMで使われることもあります。インターネットやYouTubeが映像文化を形成している現在では、二次創作が違法だという考え方は、時代錯誤になりつつあるようにも思います。
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ええと、著作権法上、ある著作物に「依拠」して作られたすべての著作物は原著作権者の権利を侵害します(同一と認められないくらい、改変された場合は除かれますが)。



ええと、結局そこがグレーゾーンなんですよね。ライオンキングがジャングル大帝やアトランティスがナディアを明らかに類似ってても「依拠」してさえいなければ違法ではありません。まぁ、実際依拠してるんですが。。

あと、基本突然損害賠償請求する会社はありません(ディ◯ニーはわかりませんが)。なので、無許諾で掲載してるんでしょうね。


ちなみに、日本のアニメは著作権関係がかなりアマアマだったために、逆にディズニーよりも世界中に普及して、今やディズニー=斜陽産業という結果を導いているので、そこんとこ理解してる会社も多いんだと思います。
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ここでも以前からたくさんの質問があるお話ですね。


参考URLや、そのご質問であげられているQ&Aをご覧ください。

絵を使う場合と、設定だけを使って小説を書く場合とでは、違う結論になる、という話です。

ちなみに、著作権侵害になりうる場合について、権利者が黙っているからといって「黙認されている」というわけではありません。時効までの間には、常に訴えられるリスクは背負っていると考えるべきです。任天堂がどう、ディズニーがどう、という話は、そのリスクをどの程度に評価するかという問題です。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=252600
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基本的には著作権の侵害に当たるケースが多いといえるでしょう。



ただし、著作権は利用許諾権ですから(著作63条参照)、無断利用を黙認する権利もまた著作権者が有しているものと考えられます。また、著作権侵害罪の大半が親告罪であり、権利者の告訴を待って公訴が提起されます。

現状としては、たとえば同人誌のように原著作物とマーケットが異なる場合、黙認されることが多いように思います。いわゆるキャラクターグッズなど、権利者の市場戦略によっては競合を生じるような場合は、黙認はされないでしょう。(この段落に関してはあまり詳しくありませんので、「自信なし」にしておきます。)

他に、たとえばシュミレーションゲームにおけるパラメーターを改変するメモリカードの輸入販売が差止められた例(ときめきメモリアル事件)や、差止めが許されなかった例(三国志事件)があり、また恋愛シュミレーションゲームの登場人物を使った同人アダルトアニメの製作が著作者人格権を侵害するとされた例(ときめきメモリアル(藤崎詩織)事件)があります。

ちなみに、ある著作物にその本質的特徴を保ったまま新たな創作性を付与した著作物を二次的著作物といいますが、原著作物の著作権者は二次的著作物を利用する権利を有します(著作28条)。したがって、原著作物の著作権者は、「所謂2次創作物」について権利行使が可能です。(もちろん、その前段階である二次的創作について、これを許さない権利もあります(翻案権:著作27条)。)

もう一つ。著作物であるか否かの基準は、レベルの高い「独創性」ではなく「創作性」であり、これは、「ありふれた表現でないこと」という程度の弱い縛りに過ぎないとされています。
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基本的に企業の考え方としては「どちらが自分たちにとって得か」でしょう。



ディズニーなんかは、全てを(幼稚園児が園の塀に描いた絵まで!!)厳しく取り締まるのが自社の得になると考えているのでしょうし、
取り締まらない会社は、そうすることで宣伝効果があると考えていたり、取り締まりにかかる費用等が大きすぎる、と考えているのでしょう。
勿論、版権元に許可をもらって公表している人や、はじめから公表することを許可している版権元も少なくありません。
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「全て著作権法に触れる行為」とは言えない場合があります。



令としては
「いくら使っても文句は言わない」と著作権者が公表している場合。

過去の慣習として「2次創作物」は「創作物」とは別の権利がある場合(過去の回答でマンガを手で書き写した場合にはあたらなる著作権が成立するという慣習があったという回答があります)。

もともと「創作物」として公表されたものが他の作品の「2次創作物」であり.他の作品を元に創作した「2次創作物」のため「創作物」の権利が主張できない

大体の内容は.江戸時代以前の本をみれは書いてあります。先日は「ハーレム漫画のはしりは何か」という質問がありましたが.源氏物語というハーレム物があります。
「水戸黄門」や「大岡越前」は江戸時代の講談の内容があちらこちらに見かけます。
官能小説あたりですと.好色物とかきんぺいぱいあたりの内容そのものです。

中には日常生活をそのままが原作の状態(学校生活を描いた本が著者の私小説で.他の同年代の人はほぼ同じ経験をしている)であり.独創性がまったくないものもあります。読者層の生活と同じような内容が書いてあるから売れた書籍です。
雑誌というメディアを使って読者から学校生活を募集し漫画に書いた方もいました。北大畜産か教授会で問題になったという話題をニフティのどこかで読んだ気がします。

独創性がない著作物の場合にはその権利を主張できません。大体の見かけた小説の内容がどこか古典文芸で見かけた内容です。

今は「2次創作物」として結構な扱いを受けていますが.昔は「盗作作家」と呼ばれて侮蔑の対象でした。侮蔑されるような地位に甘んじていたからこそ許される行為であったのです。
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本当は違反です。


自分で作った話を載せなければなりません。

ですが、下の方も言っている通りかなり曖昧な感じになっているらしいです。
きっと黙認しているんでしょうね。
いっせいに取り締まりみたいなのやっても腐るほどありますから^^;;
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本来なら著作権者に対して利用の許諾を取るのが筋。

しかしながら現状では取り締まり(or規制)があるか否かになっています。

ところが二次創作というのは作品に対する一種の熱意であり、近年では同人界などからの盛り上がりで作品の知名度が上がりブレイクする事も少なくないため、黙認する著作権者が増えています。

著作権にウルサイのはディズニーや任天堂、昨年末ではあんぱんマンの二次創作物が販売停止になりました。もっともあんぱんマンはともかく、共に二次創作の題材となっていたスーパーロボット大戦などは天に唾を吐くような気がしなくもありませんが・・・

最近は目をつけられない為に、「ファンである」事を明記する予防手段が増えています。同人誌の表紙によくある「FAN BOOK」という奴ですね。これにより金儲けや単なるパクリをしている訳ではないというアピールです。

著作権侵害の成立は色々と解釈がありますが、
・著作権物を利用しての露骨な金儲け
・著作権物へのイメージダウン
だけは絶対避けるべきだと思います。
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