知人【原告】がネット上で誹謗中傷され、名誉毀損である人を訴えたのですが最終的に和解しました。民事裁判(名誉毀損)で和解後、訴状や準備書面の公開を【被告自身】が運営するHP上ですることは、合法でしょうか?原告の個人情報が特定される書込みを和解により禁止されたそうですが、現状では、個人情報が特定されるように確信犯的に記載されており、知人は、和解後も精神的苦痛をしいられています。知人が敗訴なら何を書かれても致し方ないのかもしれませんが、和解です。これから、被告は、裁判の全貌をHP上に公開するとのことですが、和解でありながら、被告は、自身の勝訴だと書き、被告への中傷が続いている現状です。法律的に許されるのか、何か知人を守る方法はないでしょうか?おしえてください。*知人は、刑事告訴もし、告訴は受理されましたが、起訴猶予でした。検事には、限りなく黒に近いグレーだと言われたそうです。しかし、不起訴という形になり、被告は、その事実もあり、自分が正しい(勝訴だと)と思い込んでいるようです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.2の追加です。
質問者が補足で説明しておられるのは、和解条項に記載したことを被告は守らなかったということでしょうか。もしそうなら、裁判所やお世話になった弁護士に相談して、具体的にどうすべきかを相談すればいいと思います。ここで相談するよりも、弁護士・裁判官は、具体的に経緯も承知しているはずです。
No.4
- 回答日時:
知人として出来る事は限られますので励ますくらいしかできないかもしれませんね。
どの様な知人か分かりませんが、どの位の介入と申しますか、深入りを考えているのでしょうか。あなた自身に相手からの中傷の矛先は向かないでしょうか。(同じ目に合わないようにお気をつけ下さい。)
その相手自体もよく分かりませんが、粘着質の人間が一つの案件だけに固執するとも思えませんし、別な被害者が出ないとも限りません。
もちろん自分の為に、というものではありますが、まだ見ぬ他の被害者の為にも再起して欲しいところです。
参考URLのところがIT関連に強かったと思います。病院だとセカンドオピニオンという考え方があります。一度別の弁護士に相談してみるのも良いのではないかと思います。
参考URL:http://www.mhmjapan.com/home/mhm00002418.html
No.3
- 回答日時:
結局、和解したはずがさらなる名誉毀損になっているということですね。
腹立たしい話だと思いますが、まず、担当の弁護士へはご相談になられましたか? もしも今の弁護士が頼りない・ふがいないのであれば、ご友人に財力がおありなら別の弁護士と組み、再度告訴するのが良いかも知れません。あるいは、担当された検事にご相談になってみるのも良いかと存じます。いずれにしても、精神的には相当きついと思います。まして、これから全てを忘れて立ち直ろうとしているところでしょうし、関わりあいたくないと思うのが普通ですが、今のままでは相手にやられっぱなしです。それを乗り越えるのは、結局ご友人ご自身しかないのです。自殺も考えるほど悩まれたとのことですが、その勇気があるならば、再告訴する勇気に変えて頑張って下さい。お友達を支えてあげるのは、ご友人であるCassatt0331様しかいらっしゃらないと思います。どうか、力になってあげて下さい。
No.2
- 回答日時:
感情的な判断をしては駄目です。
先の方の意見の通り、ホームページなどを使用すると「名誉毀損」で立場が逆転します。「和解」は、双方に取ってメリットがあればいいのですが、かたほうにしかメリットが無い場合、拒否すべきなのです。
この件は、和解条項を逸脱しているのか否かを含めて担当弁護士に相談されるべきかと思います。また裁判所に相談窓口があれば、そちらのアドバイスも伺ってみたら如何でしょうか。
その後、告訴するべきか否かを含めて判断すべきではないでしょうか。
この回答への補足
知人は当時、並行輸入でブランド品をネット販売しており、それを被告にHPで偽物と書かれたことが発端です。被告は、商品を知人から買ってもおらず、ただ、2chにスレッドがたったことで、知人の販売する商品が偽物と決めつけ、住所や名前などを公開しました。2chに書き込んだ中で特に悪質だったXは、後日逮捕され、実刑となり、新聞でも大きく報道されました。逮捕者が出るような、真実味のない、知人を中傷するためにたった2chスレッドでした。Xと同時に今回の被告を刑事告訴したそうですが、起訴猶予となったそうです。知人から被告に和解を提案したそうですが、理由としては、裁判の過程をネットに公開され続け、個人情報も特定できる形で放置され、精神的に疲れたことだそうです。裁判は、3年目をむかえ、和解すれば、終わると弁護士に言われ、そうしようと思ったそうです。和解することが終わる、その一心で、どちらかといえば、被告に有利な和解条件を飲むしかなかったそうです。しかし、和解条項には、個人を特定できる書き込み、リンクの削除や、今後も書かないということは、被告への条項として記載されています。知人は、2年以上も個人情報を晒されたわけですから、今回の和解でその個人情報が消されることだけでも嬉しかったそうです。すべてが終わるはずでした。しかし、そのHPをみていると、また始まった感じが否めません。知人(被告側)から原告へ和解を提案するには、苦渋の選択があったかと想像します。それを逆手に取り、自分は勝ったと知人への中傷を続ける被告を許すことは、自分の中でも難しいのに、当事者の知人は、どんな思いでいるのか…。しかし、かかわり続けることで中傷続けられる経緯がある以上、再度の告訴、訴訟は、精神的負担が大き過ぎます。知人は、何度も死を考えたようですから。ようやく和解して、理不尽でも吹っ切って、前向きに頑張っている知人に、私は何が出来るのでしょうか。
補足日時:2006/02/13 12:43No.1
- 回答日時:
>訴状や準備書面の公開を【被告自身】
>が運営するHP上ですることは、合法でしょうか?
さらなる名誉毀損ですね、明らかに。
なんでそんな人と和解なんてしちゃったんですか?
再度告訴するべき案件だと存じます。
和解した案件の後に新たに発生した事案ですから。
また、起訴猶予という判断は、個人的には甘いと思います。
検察審査会へ異議申し立てをなさってはどうでしょう?
審査に時間がかかるという大きな欠点はありますが、不起訴の妥当性を審議させるにはそれしか方法がありません。
私なら、個人的に、訴訟なんかよりもっと怖ろしい恐怖を与えてやりますがね・・・ここでは書けません。
合法的な復讐方法については、その手の書籍が出ているので、ご参考になさってください。
何で和解したのかは、上の補足に記載しました。同時に告訴したXが実刑でしたから、被告も自分の罪の大きさに気づき、反省するだろうと知人は考えたようです。検事も被告を呼んで反省させると言ってくれていたそうですが(特捜部に呼ばれれば反省するだろうと)、起訴猶予は、不起訴であり、不起訴だということをネットに書かれる事によって原告がさらに被害を被ると配慮して下さったそうです。氏名不詳で告訴していましたから、問い合わせがあっても被告に不起訴だとわからない方がいいと。しかし、被告の弁護人が調べ、結局不起訴だとわかってしまったそうです。不起訴=無実ではない、とくに起訴猶予ですから、被告に過失はあります。それを被告は知らないと思われます。知人は、弁護人を通じ証言していましたが、自身でネットに書込みすることはありませんでしたから。
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