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会社更生法と民事再生法の違いについて、分かり易く、出来るだけ詳しく教えて頂けませんでしょうか。
また参考URL等御座いましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

【会社更生】は申請条件は緩やかで会社にとって都合が良い手続きです。


*時間がかかります。
*申請の数日前に裁判所と事前相談をする必要があります。
*また仮に申請が受け入れらても、手続きの開始までに2 ~6 ヶ月かかります。
*債権者の担保権行使は停止されます。
*経営陣は退陣し(管財人の選任をし)、責任を追及されます。
会社更生は株式会社のみが対象で、高い諸費用(予納金は倒産の中で最高額の1,000 万円以上)がかかります。

【民事再生法】は和議を改善したものです。
*申請から手続き開始までわずか2週間しかかかりません。
*裁判所は申請があれば事前相談無しですぐ受け付けてくれます。
*和議よりも再建計画の合意が容易です。
*債権者による担保権行使は出来ますが条件が付くので、事業に必要な資産は担保権行使を免れる事が出来ます。
*和議と同じく経営陣は残留し、責任追及が無りません。
*再建計画の実行が裁判所によって監視されます。(3年間)
*会社更民事再生は和議と同様に株式会社以外の個人でも出来ます。

生法と民事再生法の違い
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/bengoshiron/b …

http://www.global-eye.co.jp/home/column/0105/c_0 …

http://www.gyosei.co.jp/topics/tminji/main.html
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この回答へのお礼

要点を分かり易くまとめて教えて頂き有難う御座居ました。

お礼日時:2002/01/21 02:55

会社更生法は手続きが複雑で、申請に時間がかかる。

会社再建は第三者が行う。
民事再生法は手続きが容易で、時間が短い。助かるかもしれないという企業に適用できるようになっている。会社再建はそのまま会社の人間が行う。

詳しくないですが、おおまかなところ、こんな感じです。
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