
刑法175条の解釈では、「不特定又は多数」という解釈が主流のようですが、多数というのは次のような場合どのように解釈すべきでしょうか?
この法律はわいせつ物頒布等ですから、電子メールでそれらを送る、という例を挙げさせてください。
1人にそういった画像を送るのは多数にはあたらない、としてこちらの掲示板で回答いただいたのですが、まったく違う画像を、時間を空けてそれぞれ違う人、何人にも送った場合、「多数」と判断されるのでしょうか?
また、「不特定」といった表現も、誰が「特定」であり、誰が「不特定」なのでしょうか?掲示板などで知り合った人であるなら「特定」とみなされるのでしょうか。法律に詳しい方ご回答お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確かに質問文にも在るように「特定の独り」に送るような場合は175条では学説上問題ないようです。
ただし、解釈として「まったく違う画像を、時間を空けてそれぞれ違う人、何人にも送った場合」はそれぞれ違う人(不特定)に、何人にも(多数)とも解釈できます。
一日という断片的な時間で捉えるのではなく、「猥褻画像の送信」という行為に関しての一連の連続した1つ行動の固まりを単位として、次々にメンバーが増え、または募っているような場合や、面識もなくまた入れ替わりが在ることが予想されるような場合は「不特定・多数」であると評価できうると思います。
それらは結局、社会通念、許容される範囲かどうかで決められることです。
起訴するもしないも検察官の便宜ですし、裁判官がどう評価するかも自由で結局彼らの言う「社会通念」です。
この↑社会通念は我々の中の日常とかけ離れている場合も多いので難しいですが、節度を持った趣味の範囲なら許されるかと思いますよ。
ちなみに「児童ポルノ画像」は「送信」そのものが処罰対象です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
では、「多数」とは具体的に何人くらいと解釈されているのでしょうか?私があるホームページで、法律を勉強された方の意見を見てみると5~6人より上、つまり7人以上という解釈をなさっていたのですが、それはいかがでしょうか?何度も申し訳ありません。
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