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2月10日に奥さんの兄と母の乗った車が事故に合い病院のベッドが空いてなかったため転院することになり そのときに(第三者行為の届出)をしてくださいといわれました
第三者行為の届出とはなんでしょうか。
詳しく教えてください。

A 回答 (5件)

追伸 義母については早急に市役所保健課で相談してください 兄についても保険証に管轄組合記入ありますので早急に手続きすれば遡及して病院も健保計算すると思います。


手続きすれば、当然支払いしなくて済みます。
病院にも健保でかかる旨 表明しておいたほうが良いですよ。
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車と車の交通事故の場合は過失に関わらず健康保険を使う場合は第三者行為の届出を提出する事が義務付けられております。

こちらを使う健康保険の窓口に行き、書類を貰い提出する事により、健康保険による治療が出来ます。また、自由診療の場合は(健康保険を使わない)と料金は医者の気持ち次第ですので高くつく可能性があり、慰謝料や休業補償などを取りはぐれる可能性があります。面倒な手続きですがキチンと行うことをお勧めいたします。窓口で全額払い続けるのはお金がかかるので結構辛いです。
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この回答へのお礼

早速相手方と連絡をとって手続きをしたいとおもいます。

お礼日時:2006/02/14 21:46

 事故でのお怪我お見舞申し上げます。


ご質問の(第三者行為の届け)はdonnbe-さんが回答されています様に、治療費を健康保険で受ける為(治療費の基礎点が低くなり治療費が安く抑えられる)に健康保険を使いますが、後日健康保険組合などが保険会社とか相手方とかに過失割合に応じて治療費の立替分の求償を致します、その為に必要な手続きです。この手続きは相手の保険会社が一括対応している場合は、その保険会社が手続きをするはずです。労災を使った場合も労災から相手の保険会社か相手の方に求償させます。
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この回答へのお礼

早速手続きをしたいとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/14 21:41

第三者による人為的不法行為によりケガをした場合の治療費を公的機関が加害者・被害者に替わり医療機関に治療費を立て替えるため、賠償請求権者たる被害者のいわば委任状もしくは承諾書をとるようなものです。

この書類により治療費の賠償請求権は公的機関に移行し自賠責もしくは任意保険会社あるいは加害者に治療費を請求します。
正式には「第三者行為による傷病名届け」です。
健保 労災 使用の場合に必要です。
あなたの場合どれ? 
国保→市町村 保健課
社保→社会保険事務所もしくは健保組合
労災→労働基準監督署
公務員関係ですと共済組合
に定型用紙アリ
過失相殺事故には使用必須です。

この回答への補足

義母 国保
兄 公務員です

この手続きをすれば兄(退院がはやいかも?)は支払いをしなくてもすむのでしょうか? 
義母 は転院の時に10万を超えた金額を請求されたためとりあえずしはらいましたがどのように請求すればよいですか?
 

補足日時:2006/02/14 00:57
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。追加質問の回答もよろしければ 
お願いします。

お礼日時:2006/02/14 03:05

「第三者行為」とは労災保険の専門用語です。


奥さんのお兄さんとお母さんが車を運転していて事故にあった場合、相手との過失割合に応じて、相手から損害賠償を受けることができますが、もし車の運転が仕事関係で業務上のことであれば、国から労災保険がおり、国が代わって相手側に損害賠償請求を行うという場合があります。その際、被災者であるお兄さんかお母さんが監督署に出す何種類かの書類がありますがそれを指している可能性があります。
もしお兄さんとお母さんは仕事に関係なかったのであれば、相手の方が仕事中であって逆の立場で監督署に申請をしようとしていうのかもしれません。相手にとっての加害者(10:0でない限り相対的なものですから、あくまでも相手から見たときの・・・)であるお兄さんとお母さんは相手の労災申請のために「第三者行為災害報告書」を出してあげる必要があります。
詳しいことは監督署や、自動車保険会社に聞けばわかりますし、ネットでもわんさかヒットしますよ。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/ro-3.htm
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この回答へのお礼

アドレスを参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/14 21:49

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