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今、全経上級に向けて勉強しています。
そこで会計学の理論問題について質問があります。

<貸借対照表原則○×問題>
問題:その履行期が決算期後一年以内に到来するまたは到来すると認められるものは、(1)預金、貸付金その他営業取引によって生じた金銭債権以外の金銭債権については、流動資産の部に、また、(2)借入金その他営業取引によって生じた金銭債務以外の金銭債務については、流動負債の部に記載しなければならない。しかし、「商法施行規則」は、(1)の金銭債権については、当初の履行期が一年を超えるものまたは超えると認められたものに限り、これを投資その他の資産の部に記載することも認めている。


解答:○
商法施行規則では、債権者保護の見地から金銭債権の場合のみ例外的表示を認め、金銭債務については例外的表示を認めていない。ただし、重要性の原則を適用する場合には、この限りではない。

ということですが、預金、貸付金その他営業取引によって生じた金銭債権以外の金銭債権とは、具体的に何でしょうか?同様に、借入金その他営業取引によって生じた金銭債務以外の金銭債務とは具体的に何でしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

その他営業取引によって生じた金銭債権以外の金銭債権は、売掛金・受取手形・未収金・棚卸資産・前渡金・前払費用・未収収益など。



その他営業取引によって生じた金銭債務以外の金銭債務は、買掛金・支払手形・未払金・前受収益・未払費用・預り金・前受金・未払法人税等など。

この回答への補足

すいません、ちょっと混乱してて。
挙げていただいた債権は「営業取引によって生じた金銭債権」ではないのでしょうか?(売掛金・受取手形・未収金・棚卸資産・前渡金・前払費用・未収収益など。)これら以外の金銭債権って意味では?
私が間違っていたらすいません。

補足日時:2006/02/15 16:54
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この回答へのお礼

分かりました!
前渡金・前払費用・未収収益などが、これに該当するんですよね?
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/15 17:00

NO1です。


すみません。「その他営業取引によって生じた金銭債権以外の“債権”」と「その他営業取引によって生じた金銭債務以外の“債務”」だと思っていました。

こう考えてもおかしい気がしてきました。すみません。私も勉強したてのもので…。

個人的には、貸借対照表の流動資産の部並びに流動負債の部に表記されるものがそれに該当する気がします。
ただ、基本的にはこの問題のような1年基準ではなく、正常営業循環基準で流動・固定の判断をするので、微妙に違う勘定科目もあるかとは思います。
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