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友人がとても困っているので相談させてください。

友人のご主人が以前、元カノと同棲していたときの話です。
賃貸のマンションに住んでいて、名義は友人のご主人でした。
その後元カノと別れてマンションを出たのですが、その時すでに何ヶ月か家賃の滞納があったそうです。
名義は友人のご主人のままで、元カノが住んでいたと言う状態です。
先日、友人の家に以前ご主人が住んでいたマンションの大家さんから電話が入り、滞納分の家賃を払って欲しい、一度に払えないなら分割で良いから、妻のあなたが連帯保証人になれと言われ、一度でも滞納したら残金全額を一括で払う旨の書類にサインしてハンコを押すように言われたそうです。
友人は現在妊娠中で、「確かに家賃を滞納した主人が悪いが、なぜそのマンションに住んでもいない私が連帯保証人にならなければならないの?」ととても悩んでいます。
このような場合でも、妻は必然的に連帯保証人にならなければいけませんか?

A 回答 (13件中1~10件)

現在は元カノ名義で契約しているのでしょうか?


そうであるなら、友人のご主人にも返済義務が無いかもしれません。
内容証明郵便を送って現在の状況を確認したほうが早いと思います。

通知書
現在(元カノ名)が住んでいる○○市○○123-4△△マンション101号室に付きましては、(友人の妻名)は一切関係がありません。
したがって今後一切の保証や契約は行わないので、私に対するいかなる要求も拒否いたします。

また、私の主人である(友人のご主人名)が(元カノ名)の債務保証をしなければならない法的理由を文書にて開示してください。
開示されるまでの一切の連絡を拒否いたしますので、よろしくお願いします。

平成18年2月○日 
通知人
住所
(友人の妻名)印
被通知人
大家の住所
大家の名前

この回答への補足

マンションの契約時、友人のご主人の名前で契約していて、その後ご主人は元カノと別れて、マンションを出ました。
それが2004年のことです。
ご主人がマンションを出た時、3ヶ月くらい滞納があったそうです。
その後元カノが一人で住んでいて、さらに半年くらい家賃を滞納していたそうで、大家さんからの連絡でそれを知ったご主人が、あわてて大家さんに、自分は2004年からマンションには住んでいないので、早急に契約者を変更して欲しいと言ったそうです。
現在は元カノの名前で契約されていて、ご主人は保証人にはなっていません。
大家さんはご主人が住んでいた時に滞納した3ヶ月分と、その後元カノが滞納した半年分をご主人に請求しているそうです。
大家さんが言うように、全てをご主人が払わなければいけませんか?
大家さんは、額が大きいから一括で払えないなら分割にしても良いが、その代わりに奥さん(私の友人)に連帯保証人になってもらうと言っているそうです。
ご主人は起業して1年目なので収入が安定していないけど、奥さんはCMでも有名な会社に長年勤めているので、大家さんは絶対に連帯保証人にさせたいようです。
でも、私が聞いていても、大家さんの言い分はなんか納得いかない気がします。

補足日時:2006/02/21 13:50
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#11補足です


ご主人がマンションに実際に住んでいたかどうかは、大家さんには関係ありません。大家さんは、あくまでも契約者及び連帯保証人に支払いを求めることしかできません。その点は、まず、ご理解下さい。
従って、ご主人が名義人の間の家賃はすべてご主人に支払い義務があります。
実際の費用負担は、ご主人と元カノの間で話し合うべきことで、大家さんに転嫁することは出来ません。

大家さんとしては、せめて分割でもいいから債権を回収したい一心なのでしょう。
ただ、ご主人に対する信用はゼロ(当然ですが)なので、奥様の保証でもなければ分割を認めるわけにはいかないのは当然です。
拒否すれば、単に一括で支払わねばならないだけです。
仮に、連帯保証人からの徴収を主張しても、それでご主人の債務が消えるわけではありません。どちらに請求するかは大家さんの自由です。(自己破産して、債務免除の決定を受ければ別ですが)
もし、分割にしてほしいのなら、大家さんに謝って連帯保証人になる方が無難です。
ご主人と同一生計で、かつ、離婚の予定がないなら、結局一緒です。
大家さんの請求が正当なものである以上、訴訟を起こされたら、おそらく負けます。
差し押さえも認められるかも知れません。
その場合、ご主人の社会的信用に傷が付く恐れもありますので、慎重に考えた方がよいのではと思いますが。
ただし、別にそうなっても主人のこと。私には関係ないわ!と、思われるのでしたら、もちろん奥様が連帯保証人になる義務はありません。
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#11 さんの言われるとおり、支払い義務は友人のご主人にありますね。


もし、元カノが友人のご主人の保証人になっていない場合、大家が元カノに請求する法的根拠自体が無くなりますよね?

友人のご主人が退去した後の半年分は友人のご主人名義で借用書を作り大家に渡し、同時に元カノ名義の借用書を作らせましょう。
分割にしてもらえるなら、奥さんは連帯保証人になったほうが良いかもしれません。
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つまり、大家さんが請求しているのは、友人のご主人が名義人だったときの分の家賃のみだということですか?


それならば、大家さんの要求は正当な物だと思われますが・・・。
住んでいないのに・・と思っても、契約の当事者であった以上、ご主人に支払い義務があります。不満なら、大家さんに払った後で、その分を元カノに請求すればいいのです。
ましてや、自分が住んでいた時代の3月分に至っては論外です。請求されなければ、踏み倒すつもりでした?
一括なら大変だから、分割にしてあげるとの申し出は、むしろ良心的な大家さんの印象を受けました。
つまり、その、確定している債権の分割払いに関しての保証を奥さんにして欲しいと言うことなのですね。
それならば、まあ、それもありかなあと・・・
本来なら一括で払うべき物ですから。
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#7です



>現在は元カノが新規契約して住んでいるのに、大家はこの書類を出さないと、元カノの家賃を旦那さんに払わせると言っているそうです。
そんなことが可能なのですか?

旦那が連帯保証人なら可能です、
でも可能じゃ無いから「ごり押し」「しつこい嫌がらせ」をしているのです
請求されたところで妻が肩代わりするよりましでしょ?

典型的な#8の状態です
面倒なら#9さんの言われる様に「警告文」を送付し、今後連絡してくると公的機関へ通知をすると言い渡せば良いのです

一昔前の取り立て手法です...時代遅れ。
今はプロならそんな取り立てはしません、

その大家も、ここに質問すればもっと有効な方法を教えて上げるのに...(爆)。
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#7追加です



その大家がやろうとしていることはこういう事です

http://ypp.info/cresarabank/04_kinnyuu1/109.htm

真面目な大家の敵です。

この回答への補足

大家はしつこく電話してきて、払う払わないの前に、とにかく書類に判をおして欲しいと言っているそうです。
なぜお金より書類が先なの?と疑問に思いました。
もし奥さんが書類に実印を押してしまったら、どうなるのですか?
書類には「契約締結後丙(奥さん)は甲(旦那さん)と連帯して滞納賃料支払い債務を含め、上記物件の借主としての一切の債務を負うものとする。乙は誠意を持って返済し1回でも遅滞した場合、期限の利益を放棄したものとみなし、一括返済をするものとする。」と書かれています。
現在は元カノが新規契約して住んでいるのに、大家はこの書類を出さないと、元カノの家賃を旦那さんに払わせると言っているそうです。
そんなことが可能なのですか?

補足日時:2006/02/18 12:14
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大家してます



ご主人の家賃滞納に奥さんは関係有りません

その大家は「あわよくば肩代わりさせよう」としているだけです

しかし、ご主人は今どこ?
元カノって浮気の相手?
男なら最後まで責任を取らないとだめですね

正常な夫婦関係中でも夫の債務を妻が保証する必然性は有りません
日常的な債務(2-3万円の買い物)なら配偶者にも責任が有る場合も有りますが、今回のような債務には該当しません

現在では、その様な督促行為は法に触れます
なので最近は保証会社などを利用しています

強い態度で拒絶しましょう
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法的に奥さんが保証人にならなければならない事はありません。


最初に契約した時に「連帯保証人」がいるはずですから、契約が解約されない限り、契約者が出て行っても「連帯保証人」の支払い責任は続いています。
例えそれが「契約者」が住んでいなくて「他人」が住んでいたとしてもです。
あなたに請求することは出来ません。
家族が借金をして行方不明になったとしても「連帯保証人・保証人」以外に請求出来ないのと同じです。
それを大家さんに伝えて下さい。
が、ご友人の旦那様には責任がありますので、同一の家計から支払わなければならない事には変わりませんが。
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連帯保証人にならなければならないのか、法的には分かりません。



ただ、私は、奥様が連帯保証人になることに、別段意味がないように思います。

夫婦である以上、財産を共有しています。
支払えないなら、債権者は債務者に対して、法的手続きの後、収入の幾らかを毎月差し押さえることも可能です。
仮に、二人が共働きだったとしても、「それは妻の稼ぎだから」などと言う、言い訳は通用しません。
債務履行の意思が無いなら、同じ家計からの余剰分は、債権者に差し押さえられて当然です。

今回、貸主から、このような申し込みがあったのは、「形だけでも」ということか、「この夫婦は離婚するかもしれない」と考えたからではないでしょうか。
離婚となれば、奥様を連帯保証人にした意味も大いに出てきます。

いずれにせよ、今回の貸主の申し出は、貸主としての最大限の譲歩であると思います。
乗るか乗らないかはご自由ですが。
乗らなければ、まず、最初の契約時に連帯保証人となった人物に迷惑が掛かるでしょうが、まぁ、どちらが良いかは、その御夫婦の価値観によります。
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奥様が連帯保証人になる責任は全くないと思いますが、ご主人の支払い義務は変わりません。


結局は、離婚でもしない限り、ご友人の家計からその家賃を支払うことになってしまうと思いますが・・・。
それにしても、自分の名義のまま、別れた相手を住まわせておくとは、うかつでしたね。
ただ、入居していたうちからすでに滞納があり、それを無視していたのは同情できませんが。
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