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自家用車を会社に売却する場合の価格について、教えてください。会社を設立し(自分が社長で、100%株式保有)、自分の自家用車をその会社に売却しようと思います。その場合、税務上、問題のない売却価格はどのように算定すべきなのでしょうか?

(1)減価償却(定額法)を用いた簿価相当額?
(2)同年式の車の中古市場価格?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 前回の回答につき、補足を加えたいと思います。


 減価償却による方法を薦めたのは、
第一に自分で簡便に計算できること。
第二に仮に(1)の方法を採用した結果、
税務署がそれを「高額である」「低額である」と否認しようとするにせよ、「これがこの車の適正な時価である」ということを税務署が証明しなければ否認できない。という二点からです。
 査定や市場価格というのは、査定先や市場の選定に恣意性が入り、また個体差の評価(傷や車の人気度)が難しく、税務署が意地の悪いことを言えば、いくらでも突っ込む余地があることになります。
 寡聞ながら、税務署が土地の売買や相続の評価についての時価ならともかく(彼らは路線価を使いたがりますが)自家用車の売買において、取得価額から償却相当額をもってその時の取得価額としたものを否認し、その車を値踏み(時価評価)をしたという事例は聞いたことがありません。いや逆にそういった事例があるなら後学のために是非知りたいところです。
 そういった考えから、税務署を納得させ、かつ余計な手間もかからないということから、(その車がいくらで売れるかは別として)
(1)の方法をお勧めしました。以上補足でございます。
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この回答へのお礼

kuruhan様、ありがとうございました。
大変参考になりました。
感謝いたします。

お礼日時:2006/02/17 21:21

 


会社と役員との資産等の売買をする場合には、その売買金額が適正な価額(時価)で売買する必要があります。

その売買金額が適正な価額(時価)より高額であってもあるいは低額であっても問題となります。

その適正な価額(時価)の算定方法ですが、自動車であれば業者等に査定してもらった金額が適正な価額(時価)の目安となります。

http://www.kaneko-j.com/qa1.htm#08

簿価で売買となると、簿価を算出するにあたっての減価償却費の計算にはその自家用車の損傷の度合いや人気度等は考慮されず、税法上での償却率で機械的に計算されますので、必ずしも簿価と時価とは一致するとは限りませんので危険です。
 
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この回答へのお礼

seaway様、ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/20 21:37

(1)であればほぼ問題ないと考えます。


(2)は、世間一般での売買ではむしろこちらが主流かと
思われますが、何をもって適正な市場価格かという点で
後々税務上の問題が発生する可能性があるので、税務上の問題を
回避するという観点を重視するならば、(1)をお勧めします。
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